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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
シェリーの識別力
- 審判番号
- 異議2003−90098(T2003−90098/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4623727号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年1月24日に登録出願され、「シェリー」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、香料の一形態を示す普通名称である「シェリー」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないから、これを指定商品中の「香料類」に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。また、香料の普通名詞でないとしても、単に商品の原料を表示した語を認識するに止まるもので、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第1号及び同第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「シェリー」の文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠には、「シェリー」の語が香料の一形態を示す普通名称であるとする証左は見当らない。
また、証拠によれば、「シェリー酒」が着香料として使用されることが認め得るとしても、本件商標は、「シェリー」の文字よりなるものであり、これが本件指定商品の原材料を表示するものとは認められない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の普通名称又は商品の原材料を表示したものとして認識しないとみるのが相当であり、かつ、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同第3号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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