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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90119(T2003−90119/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4626681号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4626681号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年12月27日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

下記の引用A商標ないし引用E商標及び登録異議申立人(以下「申立人」という。)の関連会社であるブーツ・ヘルスケア・ジャパン株式会社(以下「ブーツ社」という。)が使用する別掲(3)のとおりの構成よりなる商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)はニキビ用製品について周知な商標であるので、本件商標をその指定商品に使用した場合、出所の混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(a)登録第505082号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Clearasil」の文字を横書きしてなり、昭和31年11月22日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年7月10日に設定登録されたものである。

(b)登録第1446418号商標(以下「引用B商標」という。)は、「クレアラシル」の文字を横書きしてなり、昭和52年8月4日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年12月25日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成13年12月12日に申請され、平成14年2月13日に第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品に書換登録されたものである。

(c)登録第1462014号商標(以下「引用C商標」という。)は、「クレアラシル」の文字を横書きしてなり、昭和52年8月4日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年5月30日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成13年12月12日に申請され、平成14年2月13日に第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品に書換登録されたものである。

(d)登録第1657888号商標(以下「引用D商標」という。)は、「CLEARASIL」の文字を横書きしてなり、昭和55年1月29日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年2月23日に設定登録されたものである。

(e)登録第2657345号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年11月27日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は、別掲(1)ないし(3)及び上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「クリアスタイル」「クレアラシル」の各称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他にその構成中の「Clear」「クレア」「CLEAR」の文字部分のみが独立して認識され、取引に資される特段の理由も見出せないものであるから、本件商標及び引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

しかして、本件商標より生ずる「クリアスタイル」の称呼と引用商標より生ずる「クレアラシル」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、引用商標は、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用商標とは、外観において十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、明らかに区別することができる別異の商標であるといえる。

そうすると、本件商標は、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、たとえ、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の関連会社の業務に係るニキビ用製品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該商品が上記ブーツ社又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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