Trademark Appeal Case
記述的語の結合と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90131(T2003−90131/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4628336号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピンプルプロテクト」と「PIMPLE PROTECT」の文字を2段に併記してなり、平成11年4月28日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「ニキビ防止用商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎず、また、「ニキビ防止用商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりであるところ、その構成中の「ピンプル/PIMPLE」の文字が「ニキビ」を意味し、また、「プロテクト/PROTECT」の文字が「保護する、防ぐ」等を意味する語であることは認め得るとしても、登録異議申立人(以下「申立人」という。)より提出された証拠によれば、これらの語(主に、片仮名文字)が化粧品を取り扱う企業の広告などに使用されていることは認められるが、これらの語を一連に連綴してなる本件商標と同様の標章の使用例は見当たらないし、これより「にきび関連の商品」であることを暗示させることがあっても、直ちに、申立人が主張するように、「ニキビ防止用商品」を直感させるなど、商品の品質を具体的に表示する標章として一般の取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識・把握することはないとみるのが相当であり、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を有するものというべきである。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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