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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ピンプルプロテクト」の記述的語の結合と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90131(T2003−90131/J7))

審判番号
異議2003−90131(T2003−90131/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ピンプルプロテクト」
争点(論点)
記述的語の結合と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90131(T2003−90131/J7)・異議)は、本件商標「ピンプルプロテクト」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的語の結合と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4628336号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4628336号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4628336号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピンプルプロテクト」と「PIMPLE PROTECT」の文字を2段に併記してなり、平成11年4月28日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「ニキビ防止用商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎず、また、「ニキビ防止用商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりであるところ、その構成中の「ピンプル/PIMPLE」の文字が「ニキビ」を意味し、また、「プロテクト/PROTECT」の文字が「保護する、防ぐ」等を意味する語であることは認め得るとしても、登録異議申立人(以下「申立人」という。)より提出された証拠によれば、これらの語(主に、片仮名文字)が化粧品を取り扱う企業の広告などに使用されていることは認められるが、これらの語を一連に連綴してなる本件商標と同様の標章の使用例は見当たらないし、これより「にきび関連の商品」であることを暗示させることがあっても、直ちに、申立人が主張するように、「ニキビ防止用商品」を直感させるなど、商品の品質を具体的に表示する標章として一般の取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識・把握することはないとみるのが相当であり、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を有するものというべきである。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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