Trademark Appeal Case
「IC ウォーター」の識別力と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90147(T2003−90147/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4632292号商標(以下「本件商標」という。)は、「IC ウォーター」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年12月31日に登録出願、第1類、第3類、第5類、第11類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標と指定商品中第3類に属する指定商品については、本件商標は、「IC印の化粧水」を直感させるにすぎず、自他商品の識別力を有しない。また、上記商品以外の商品について使用するときは「IC印の化粧水」であるかの如く直感させ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「IC ウォーター」の文字よりなるものであり、「IC」と「ウォーター」の各文字が1字分の間隔をもって配されていて、視覚上これら2字よりなるといえるものである。しかしながら、これらの文字は各文字が標準文字で一体的に表されていて、「IC」と「ウォーター」の両文字が有機的に結合しているとみて何ら不自然なものではない。そして、「IC」の文字自体は商品の記号、符号として使用されることの多いローマ文字の2字の一類型よりなるといえるとしても、かかる構成においては商品の記号、符号を表したものと直ちに理解されるものとはいい難いところであるから、「IC ウォーター」の文字は全体もって一体不可分の構成よりなるものであって、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中第3類に属する指定商品に使用した場合、いずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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