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結論

敗訴(請求棄却)

商標「IC ウォーター」の識別力と品質誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90147(T2003−90147/J7))

審判番号
異議2003−90147(T2003−90147/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「IC ウォーター」
争点(論点)
「IC ウォーター」の識別力と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第1類・第3類・第5類・第11類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90147(T2003−90147/J7)・異議)は、本件商標「IC ウォーター」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「IC ウォーター」の識別力と品質誤認」です。指定商品・役務は第1類・第3類・第5類・第11類ほかに属します。特許庁は「登録第4632292号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4632292号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4632292号商標(以下「本件商標」という。)は、「IC ウォーター」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年12月31日に登録出願、第1類、第3類、第5類、第11類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標と指定商品中第3類に属する指定商品については、本件商標は、「IC印の化粧水」を直感させるにすぎず、自他商品の識別力を有しない。また、上記商品以外の商品について使用するときは「IC印の化粧水」であるかの如く直感させ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「IC ウォーター」の文字よりなるものであり、「IC」と「ウォーター」の各文字が1字分の間隔をもって配されていて、視覚上これら2字よりなるといえるものである。しかしながら、これらの文字は各文字が標準文字で一体的に表されていて、「IC」と「ウォーター」の両文字が有機的に結合しているとみて何ら不自然なものではない。そして、「IC」の文字自体は商品の記号、符号として使用されることの多いローマ文字の2字の一類型よりなるといえるとしても、かかる構成においては商品の記号、符号を表したものと直ちに理解されるものとはいい難いところであるから、「IC ウォーター」の文字は全体もって一体不可分の構成よりなるものであって、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中第3類に属する指定商品に使用した場合、いずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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