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Trademark Appeal Case

WARMINGの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90148(T2003−90148/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4633453号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4633453号商標(以下「本件商標」という。)は、「WARMING」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年2月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品のジェル、オイル、クリーム等において、「肌に塗ることによって温感を与える商品」があって普通に流通しており、こうした商品の品質を表す語として「ウォーミング」及び「warming」の語が普通に使用されているから、本件商標は、その指定商品に使用するときは「肌に塗ることによって温感を与える商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表すにすぎず、また、上記以外の商品に使用するときは「肌に塗ることによって温感を与える商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「WARMING」の文字よりなるものであって、これより「温めること、暖まること」程度の意味を看取し得るとしても、その指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者がこれより直ちに商品の効能、品質等を具体的に表しているものと認識するとは判断し得ず、また、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、この種の商品を取り扱う業界において、「WARMING」の文字が商品の効能、品質等を表すものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

してみれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、いずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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