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結論

敗訴(請求棄却)

商標「WARMING」のWARMINGの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90148(T2003−90148/J7))

審判番号
異議2003−90148(T2003−90148/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WARMING」
争点(論点)
WARMINGの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90148(T2003−90148/J7)・異議)は、本件商標「WARMING」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「WARMINGの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4633453号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4633453号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4633453号商標(以下「本件商標」という。)は、「WARMING」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年2月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品のジェル、オイル、クリーム等において、「肌に塗ることによって温感を与える商品」があって普通に流通しており、こうした商品の品質を表す語として「ウォーミング」及び「warming」の語が普通に使用されているから、本件商標は、その指定商品に使用するときは「肌に塗ることによって温感を与える商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表すにすぎず、また、上記以外の商品に使用するときは「肌に塗ることによって温感を与える商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「WARMING」の文字よりなるものであって、これより「温めること、暖まること」程度の意味を看取し得るとしても、その指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者がこれより直ちに商品の効能、品質等を具体的に表しているものと認識するとは判断し得ず、また、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、この種の商品を取り扱う業界において、「WARMING」の文字が商品の効能、品質等を表すものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

してみれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、いずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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