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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ボディギフト」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90149(T2003−90149/J7))

審判番号
異議2003−90149(T2003−90149/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ボディギフト」
争点(論点)
「ボディギフト」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90149(T2003−90149/J7)・異議)は、本件商標「ボディギフト」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ボディギフト」の識別力」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第4633663号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4633663号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4633663号商標(以下「本件商標」という。)は、「ボディギフト」の文字と「BODY GIFT」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年2月28日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年12月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品中第3類に属する指定商品については、本件商標は、「身体用の贈答用商品」を直感させ、商品の品質を表すにすぎないものである。また、上記商品以外の商品について使用するときは「身体用の贈答用商品」であるかの如く直感させ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「ボディギフト」及び「BODY GIFT」の両文字よりなるところ、「BODY」、「ボディ」の各文字は「身体」を、「GIFT」、「ギフト」の各文字は「贈答」をそれぞれ意味する語として一般に知られているものといえる。しかしながら、各構成文字を全体としてみた場合、せっけん類及び化粧品との関係を考慮しても、これらよりは商品の品質等を表すような特定の意味合いは認識し得ないものというべきであるから、両文字とも特定の観念の生じない一種の造語よりなるものと認められる。

登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、第4号証に示されている「ボディギフト」の文字は、他の語と共に使用されているか、あるいは、示されている商品がどのような商品か不明なものであり、他に「ボディギフト」、「BODY GIFT」の各文字がせっけん類、化粧品の品質を表すものとして普通に使用されていると認めるに足りる証拠はない。

してみれば、本件商標をその指定商品中第3類に属する指定商品について使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれを商品の品質等を表示するものと認識するとは判断することができないから、本件商標は、そのいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、第3類に属する指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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