sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ベリーグラマラス」と「グラマラス」の付加語の要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90901(T2002−90901/J7))

審判番号
異議2002−90901(T2002−90901/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベリーグラマラス」引用商標「グラマラス」
争点(論点)
付加語の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90901(T2002−90901/J7)・異議)は、本件商標「ベリーグラマラス」と引用商標「グラマラス」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「付加語の要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4607428号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4607428号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4607428号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベリーグラマラス」の片仮名文字と「VERY GLAMOROUS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年10月24日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は登録第4589137号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨申し立てた。

引用商標は、「グラマラス」の片仮名文字と「GLAMOROUS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年8月1日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年7月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記したとおり、「ベリーグラマラス」の文字と「VERY GLAMOROUS」の文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の「ベリーグラマラス」の文字部分は、その下に書された「VERY GLAMOROUS」の文字部分の片仮名表記と理解されるものであり、構成全体としてまとまりよく書されているものである。また、本件商標より生ずると認められる「ベリーグラマラス」の称呼も冗長にわたるものともいえない。

してみると、本件商標は、構成全体の一体不可分性は決して弱いものということはできず、これに接する需要者が「VERY(ベリー)」と「GLAMOROUS(グラマラス)」とに分離し、「GLAMOROUS(グラマラス)」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとみることはできない。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ベリーグラマラス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、構成全体をもって一種の造語を表したと理解されるというのが相当である。

したがって、本件商標より「GLAMOROUS」、「グラマラス」の文字部分のみを抽出し、そのうえで、本件商標と引用商標とが「グラマラス」の称呼及び「魅力に満ちた、魅力的な」の観念において、類似する商標であるとする申立人の主張は、理由がないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき要素は見出せない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、本件登録異議の申立ての理由の一つに、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する旨申し立てているところ、本件商標が他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であることについて、何ら主張、立証するところがないものであるから、この点に対する申立ては採用することができない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。