Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90901(T2002−90901/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4607428号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベリーグラマラス」の片仮名文字と「VERY GLAMOROUS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年10月24日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は登録第4589137号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨申し立てた。
引用商標は、「グラマラス」の片仮名文字と「GLAMOROUS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年8月1日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年7月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記したとおり、「ベリーグラマラス」の文字と「VERY GLAMOROUS」の文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の「ベリーグラマラス」の文字部分は、その下に書された「VERY GLAMOROUS」の文字部分の片仮名表記と理解されるものであり、構成全体としてまとまりよく書されているものである。また、本件商標より生ずると認められる「ベリーグラマラス」の称呼も冗長にわたるものともいえない。
してみると、本件商標は、構成全体の一体不可分性は決して弱いものということはできず、これに接する需要者が「VERY(ベリー)」と「GLAMOROUS(グラマラス)」とに分離し、「GLAMOROUS(グラマラス)」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとみることはできない。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ベリーグラマラス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、構成全体をもって一種の造語を表したと理解されるというのが相当である。
したがって、本件商標より「GLAMOROUS」、「グラマラス」の文字部分のみを抽出し、そのうえで、本件商標と引用商標とが「グラマラス」の称呼及び「魅力に満ちた、魅力的な」の観念において、類似する商標であるとする申立人の主張は、理由がないものというべきである。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき要素は見出せない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、本件登録異議の申立ての理由の一つに、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する旨申し立てているところ、本件商標が他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であることについて、何ら主張、立証するところがないものであるから、この点に対する申立ては採用することができない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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