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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90842(T2002−90842/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4599624号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4599624号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年4月29日に登録出願され、「F.INDYWORLD」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第41類「自動車レースの興行の企画・運営又は開催,二輪自動車レースの興行の企画・運営又は開催」を指定役務として、同14年8月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成中に「INDY」の文字を含むところ、当該「INDY」(インディ)は、世界三大自動車レースとされる「INDY500」、その車体仕様で全米各都市で行われるカーレースのINDYCARシリーズ及びこれらの略称(自動車レースの名称)として周知・著名であるから、これをその指定役務に使用した場合には、上記「INDYCARシリーズ」及びこれらの略称「INDY(インディ)」と組織的に一体の商標と判断されるおそれが強く、役務の出所について混同を招くおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりであるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に表されているものであり、かつ、これより生ずると認められる「エフインディワールド」の称呼も格別冗長にわたるとはいえず、語呂よく称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して「エフインディワールド」の称呼を生ずる造語を表してなるものと判断するのが相当である。

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した証拠によれば、申立人らが開催権を持つと認められる全米各都市で行われるカーレースは、「INDY500」(インディ500)又は「INDYCAR(レース)」と呼ばれ、モーターレースに関心のある者には、ある程度知られていたと認められるものである。

しかしながら、本件商標は、上記認定のとおりであって、外観上、一体のものとして看取され、一連の称呼をもって把握、認識されるといえるものであるから、このような一体的な構成よりなる本件商標中の「INDY」の文字部分に着目し、当該部分を分離して、上記カーレース、「INDY500」(インディ500)又は「INDYCAR(レース)」を連想・想起するものとは認められない。

してみれば、本件商標をその指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は「INDY500」又は「INDYCAR(レース)」と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれのないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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