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Trademark Appeal Case

称呼・外観類似の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90154(T2003−90154/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4630713号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4630713号商標(以下「本件商標」という。)は、「FILSOOL」の文字を横書きしてなり、平成14年3月20日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年12月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品と引用商標(登録第2268004号商標、登録第4009301号商標及び登録第4475700号商標)の指定商品では、「仮装用衣服」を除き、明らかに抵触している。「仮装用衣服」については、商品「被服」に近い商品であり、これに事実上類似する商品であるから、引用商標の禁止権の範囲に属する商品である。

本件商標からは、「フィルソール」との称呼が生じるところ、引用商標からは、いずれも、「フィルソン」との称呼が生じる。本件商標と引用商標とでは、「フィルソ」の音を共通にし、差異は目立たない語尾の僅かの部分にすぎないから、本件商標と引用商標とは称呼上類似する。

本件商標は、「FILSOOL」であり、引用商標は、いずれも、「FILSON」であって、本件商標と引用商標とでは、「FILSO」の欧文字を共通にし、差異は目立たない語尾にすぎないから、本件商標と引用商標とは外観上類似する。

商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)の「FILSON」ブランドは、アウト・ドア使用の「被服」・「かばん類」等を中心に、日本国内の需要者間に広く認識されており、周知になり、著名になっており、本件商標「FILSOOL」が、その指定商品に付されて、かかる商品が販売されるとなれば、需要者間において、その出所に関して混乱が生じ、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれが多大に存在する。

申立人は、「FILSON」ブランドの商品を長年にわたり日本のみならず全世界的規模で販売してきており、申立人が登録商標「FILSON」を有する国は20ヶ国にも及んでいて、「FILSON」ブランドは外国でも需要者間に広く認識されており、周知になり、著名になっているところ、本件商標の商標権者は、このブランド価値にただ乗りをして商品「被服」等を販売し利益を得ようとして酷似する本件商標を出願したものと強く推測される。

本件商標は、証拠(甲第1号証ないし甲第4号証、枝番号を含む)から明らかなように、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。

本件商標は、仮に商標法第4条第1項第11号に該当しないとしても、証拠(甲第1号証ないし甲第11号証、枝番号を含む)から明らかなように、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。

本件商標は、証拠(甲第1号証ないし甲第12号証、枝番号を含む)から明らかなように、商標法第4条第1項第19号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「FILSOOL」の文字を横書きしてなるものであり、一方、申立人の引用商標は、いずれも「FILSON」の文字を横書きしてなるものである。

本件商標と引用商標とを比較すると、両者は語頭からの「FILSO」の文字を共通にするが、それに続く文字において「OL」と「N」の相違があり、構成文字数が7文字と6文字の差異があること、また、本件商標には引用商標にはない「O」の文字が連続している部分があることもあって、本件商標と引用商標は、その外観から受ける印象が明らかに異なるといえるものであり、外観において類似しない。称呼についてみると、その構成文字からして本件商標は「フィルスール」、引用商標は「フィルソン」と称呼されるものと認められるところ、語調、語感が明らかに異なる称呼であり、紛らわしい称呼とはいえない。そして、本件商標から申立人が主張する「フィルソール」の称呼が生ずるとしても、同称呼と引用商標の「フィルソン」の称呼は語調、語感が明らかに異なり、紛らわしいものでないから、本件商標と引用商標は、称呼において類似するものでない。また、本件商標と引用商標は、その観念が同一又は類似するものとも認められないから、結局、両者は非類似の商標といわざるを得ない。

次に、申立人は、引用商標は、日本及び外国において需要者間に広く認識されており、周知、著名になっている旨主張するが、提出の証拠によっては、その事実を認めるに足りない。そして、本件商標から引用商標を連想、想起するものとすべき特段の事由は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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