Trademark Appeal Case
称呼・外観の語頭相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90158(T2003−90158/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4631386号商標(以下「本件商標」という。)は、「キラリス」と「kilaris」の文字を二段に横書きしてなり、平成14年2月4日に登録出願され、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年12月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「キラリス」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標(商願2000−44202号に係る商標)は、「ILARIS」と「イラリス」の文字を二段に横書きしてなり、「イラリス」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、称呼上紛らわしい類似の商標である。また、両者は、語頭部以外の片仮名文字及び欧文字の構成が同一であり、外観も紛らわしい。
さらに、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。
本件商標は、医薬品について使用されるものであり、引用商標も同様に医薬品について使用されるものである。いうまでもなく、医薬品の誤認・誤用は、直接生命の危険を招来するものであって、商標の混同は絶対に避けられるべきである。つまり、本件商標と引用商標は、通常の類否判断によっても類似と見られる範囲にあると解されるが、指定商品を考慮すれば引用商標の類似範囲は通常よりも広く解釈すべきであり、したがって、本件商標がその類似範囲に含まれることは当然というべきである。
よって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、引用商標について商標登録され次第、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「キラリス」と「kilaris」の文字を二段に横書きしてなるものであり、一方、引用商標は、「ILARIS」と「イラリス」の文字を二段に横書きしてなるものであって、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年4月25日に登録出願されたものである。
そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、その構成文字からして、本件商標は「キラリス」、引用商標は「イラリス」と称呼されるものと認められるところ、「キラリス」と「イラリス」の称呼は、いずれも4音構成の簡潔なものであって、印象が強い語頭において「キ」と「イ」の音の相違があるため、語感の異なる称呼として聴取され、互いに紛れるおそれのないものというのが相当である。
さらに、本件商標と引用商標は、その欧文字部分の先頭の綴りにおいて「k」の文字の有無という相違があり、また、その片仮名文字部分の先頭文字において「キ」と「イ」の相違があるところ、視覚上、印象が強いといえる商標の構成文字の先頭に前記の相違があるため、その外観が紛らわしいものとは認められない。
そして、本件商標と引用商標は、その観念が、同一又は類似するものとも認められないから、結局、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからしても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。