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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ダイオラマ」の称呼の語頭部と商品類否(第4条第1項第15号|審判異議2003−90283(T2003−90283/J7))

審判番号
異議2003−90283(T2003−90283/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ダイオラマ」
争点(論点)
称呼の語頭部と商品類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90283(T2003−90283/J7)・異議)は、本件商標「ダイオラマ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭部と商品類否」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4647664号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4647664号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4647664号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダイオラマ」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年2月25日に登録出願され、第10類「医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器」を指定商品として、平成15年2月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、フランス国の「パルファム クリスチャン ディオール」(以下「ディオール社」という。)が商品「香水」等に使用して本件商標出願前から世界的に著名である商標「DIORAMA」と類似するものであるから、本件商標の商標権者がその指定商品について使用するときは、あたかもその商品がディオール社の取り扱いに係るものであるがごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してなされたものある。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出した証拠によれば、ディオール社が「香水」について「DIORAMA」の文字よりなる商標を使用した事実を認めることができるとしても、「香水」以外の商品について、この商標を使用したと認めるに足りる資料は見当たらないうえ、本件商標の指定商品は、商品「香水」とは、用途、取引経路等を著しく異にするもである。

また、引用商標の「DIORAMA」は、フランス語であって、これに相当する外来語は「ジオラマ」又は「ディオラマ」(透視画、幻視画)であるから、商品「香水」について使用された場合も「ジオラマ」又は「ディオラマ」と称呼されるとみるのが自然であり、本件商標より生ずる「ダイオラマ」とは、称呼の類否判断上重要な語頭部において音質、音調を異にする。

そして、本件商標は、その外観及び観念においても、引用商標と類似するとはいえないから、両商標は、判然と区別し得る別異のものである。

そうしてみると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、ディオール社若しくは同人と組織的又は経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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