Trademark Appeal Case
称呼類似性と著名性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90166(T2003−90166/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4632400号商標(以下「本件商標」という。)は、「セナフィ」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年3月13日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年12月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法4条1項11号について
本件商標はその構成文字に相応して「セナフィ」なる称呼を生じる。対して、登録第1448543号商標(以下「引用商標A」という。)及び登録第1466201号商標(以下「引用商標B」という。)はいずれも「サノフィ」なる称呼を生じる。よって、本件商標と引用商標A、Bとは全体の語調が極めて近似し彼比聴別を誤るおそれがある。よって、本件商標は商標法4条1項11号に該当する。なお、本件商標は旧第1類「薬剤」を指定するものであり、引用商標A及びBは共にその指定商品中に第5類「薬剤」を含むものである。よって、本件商標は、引用商標A及びBとその指定商品について類似することは明らかである。
(2)商標法4条1項15号について
引用商標Aは、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の代表的出所標識であり、引用商標Bはその日本語表記である。申立人はフランスで第2位、ヨーロッパで第7位、世界で第16位に位置する製薬グループであり、本件商標は、申立人の著名な代表的出所標識である引用商標A及びBと相紛らわしく、本件商標がその指定商品「薬剤」について使用されると商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、その構成文字からして「セナフィ」と称呼されることは明らかである。
一方、引用商標Aは、別掲に示すとおり「sanofi」の文字を横書きしてなるものであり、「サノフィ」と称呼されるものと認められ、また、引用商標Bは、「サノフィ」の文字を横書きしてなるものであり、「サノフィ」と称呼されることは明らかである。
そこで、両称呼を比較するに、本件商標の「セナフィ」の称呼と引用商標A及びBの「サノフィ」の称呼は、短い称呼であって、聴取した場合に印象に強い語頭部分において「セナ」と「サノ」の音の差異があることにより互いに紛れることなく聴取されるものと判断するのが相当である。
そして、本件商標と引用商標A及びBとは、その外観及び観念においても紛らわしいとすべきところがないから、両商標は、非類似の商標といわざるを得ない。
次に、申立人は、引用商標A及びBの著名性を主張しているが、提出された甲第4号証及び甲第5号証によれば、申立人は、1999年フランスの石油会社エルフ社の子会社であるサノフィ社と同じくフランスの総合化粧品会社、ロレアル社の子会社であるサンテラボ社が合併して誕生したものであり、合併後である本件商標が設定登録された当時、申立人が「サノフィ・サンテラボ」、「サノフィ・サンテラボ社」、「サノフィ・サンテラボ社(フランス)」、「サノフィ・サンテラボS.A.(フランス)」などと称されていた事実は推認できるが、単に「サノフィ」又は「サノフィ社」と称されていたと認めるに足りる資料はなく、また、申立人が引用商標A又は引用商標Bを「薬剤」について使用していた事実を示す資料も見当たらない。
してみると、本件商標をその指定商品「薬剤」に使用しても、本件商標より引用商標A又は引用商標Bを連想、想起して、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものと認める。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。