Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90179(T2003−90179/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4634032号商標(以下、「本件商標」という。)は、「トリートメントドロップ」の片仮名文字と「TREATMENTDROP」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成13年11月12日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第1997471号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ドロップ」の片仮名文字と「DROP」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年3月26日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されたものであるが、その後、平成9年7月1日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中の「トリートメント/TREATMENT」の文字が「損傷した毛髪の栄養補給や不具合の改善を目的とする頭髪用化粧料」等を意味するせっけん類や化粧品の品質、用途を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、「ドロップ/DROP」の文字部分にあり、これより「ドロップ」(打者の手元で急に落ちる球、滴り、飴の一種)の称呼、観念を生ずるものである。
そうとすると、本件商標は、「ドロップ」(打者の手元で急に落ちる球、滴り、飴の一種)の称呼、観念を生ずること明らかな引用商標とは、その称呼、観念において類似する商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「せっけん類,化粧品」については、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「トリートメントドロップ」の称呼もさほど冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「トリートメント/TREATMENT」の語が「損傷した毛髪の栄養補給や不具合の改善を目的とする頭髪用化粧料」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「トリートメントドロップ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の意味合いを認識させることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から単に「ドロップ」の称呼及び「打者の手元で急に落ちる球、滴り、飴の一種」の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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