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Trademark Appeal Case

「ENERGY COLOR」の要部と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90199(T2003−90199/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4646552号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4646552号商標(以下「本件商標」という。)は、「ENERGY COLOR」の文字を横書きしてなり、平成14年1月21日に登録出願され、第16類、第25類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、構成中の「COLOR」の文字は商品の品質を表示するものであるから、自他商品の識別力を有する部分は「ENERGY」の文字にあり、これより「エネルギー」の称呼を生じる。他方、登録第2675086号商標(以下「引用商標」という。)は、その構成から「エネルギー」の称呼を生ずるものであるから、両者は称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「ENERGY COLOR」の文字を横書きしてなるものである。

一方、引用商標は、「エネルギー」及び「ENERGY」の文字を上下二段に併記してなり、平成4年3月17日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標の類否につき検討すると、本件商標は、「ENERGY COLOR」の欧文字を同じ書体及び大きさの文字でまとまりよく表しているものであって、その「ENERGY」と「COLOR」の文字部分に外観における軽重の差はないものであり、このような構成文字中の「COLOR」の文字より、本件登録異議の申立てがされている指定商品である第16類「紙製幼児用おしめ」及び第25類「被服」の品質が直接的、具体的に認識されるものとは認められない。

そうすると、本件商標中の「ENERGY」の文字部分が独立して識別標識として機能するとすべき相当の理由はなく、本件商標は、一種の造語というべき「ENERGY COLOR」の欧文字を表す商標として認識され、「エネルギーカラー」又は「エナジーカラー」と称呼され、これより単なる「エネルギー」の称呼及び観念を生じないものと認める。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいとすべきところのないものであり、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされている指定商品、第16類「紙製幼児用おしめ」及び第25類「被服」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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