Trademark Appeal Case
称呼の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90227(T2003−90227/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4639217号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成14年5月2日登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同15年1月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る登録第479953号商標(以下「引用商標」という。)は、「REGAL」の欧文字と「リーガル」の片仮名文字よりなり、申立人の業務に係る商標として、広く一般に知られている著名商標であるから、これと類似する本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがある。
したがつて、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり、「Regalo」の欧文字の上部に該文字に比し小さく「レガロ」の片仮名文字を書してなるところ、「Regalo」の文字は、特定の意味を有しない造語よりなるものであって、該欧文字を「レガロ」と読むことは不自然でないから、本件商標を構成する「レガロ」の片仮名文字は「Regalo」の欧文字の読みを特定したものと認識、理解されるものである。
そして、本件商標は、上段中央部に小さく表された「レガロ」の片仮名文字と、下段に大きく表された「Regalo」の欧文字は、全体として、まとまりよく一体的に表されているものであるから、「レガロ」の称呼のみを生ずる一体不可分の特定の意味を有しない造語よりなるものと理解されるとみるが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の下段部の「Regalo」の文字中の「Regal」文字部分のみを分離、抽出して、独立したものとして認識するものとはみられないところである。
さらに、引用商標が使用される「履物」と、本件商標の指定商品である「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」とは、商品の品質、用途等において大きく異なるものである。
してみれば、引用商標が、申立人の業務に係る商品「履物」を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されているものであるとしても、本件商標は、上記認定のとおり、その構成中の「Regal」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものではないから、本件商標に接する取引者、需要者が申立人の使用する引用商標を連想、想起するものとはいえないものであって、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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