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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ペオ」:称呼類似性「ス」音の有無(第4条第1項第11号|審判異議2003−90243(T2003−90243/J7))

審判番号
異議2003−90243(T2003−90243/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ペオ」引用商標「PEOS」
争点(論点)
称呼類似性「ス」音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第17類・第20類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90243(T2003−90243/J7)・異議)は、本件商標「ペオ」と引用商標「PEOS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性「ス」音の有無」です。指定商品・役務は第17類・第20類に属します。特許庁は「登録第4648739号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4648739号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4648739号商標(以下「本件商標」という。)は、「ペオ」と「PEO」の文字を二段に横書きしてなり、平成14年5月15日に登録出願され、第17類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成から「ペオ」の称呼を生じる。他方、登録第2603513号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2586570号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第2575994号商標(以下「引用商標3」という。)は、その構成から「ペオス」の称呼を生ずるものであるから、両者は称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「ペオ」と「PEO」の文字を二段に横書きしてなるものである。

一方、引用商標1は、「ペオス」と「PEOS」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年7月10日に登録出願され、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されたものであり、引用商標2は、「ペオス」と「PEOS」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年7月10日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものであり、また、引用商標3は、「ペオス」及び「PEOS」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年7月10日に登録出願され、第24類「釣り具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標1ないし3の類否につき検討すると、本件商標は「ペオ」、引用商標1ないし3は「ペオス」と称呼されるものと認められるところ、「ペオ」と「ペオス」は2音又は3音構成の短い称呼であって、「ペオス」の称呼中の「ス」の音は、語尾に位置し、響きの弱い音であることを考慮しても、この音の有無は容易に聴別され、「ペオ」と「ペオス」の称呼は、語感、語調が異なって聴取されるため、互いに紛れるおそれのないものとするのが相当である。

そして、本件商標と引用商標1ないし3は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいとすべきところのないものであり、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされている指定商品、第17類「石綿織物、石綿製フエルト」及び第20類「寝台,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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