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Trademark Appeal Case

「鉄観王」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90245(T2003−90245/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4640798号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4640798号商標(以下「本件商標」という。)は、「鉄観王」の文字を標準文字とし、平成14年4月22日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、平成15年1月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件の指定商品中、中国茶の品種として「鉄観音」なる茶が存在し(甲第2号証の1及び2)、その中でも品質の特に優れたものを「鉄観王」と称し、需要者間で広く認識されている事実がある(甲第2号証の3、4及び5)。してみれば、本件商標は中国茶において「特に優れた鉄観音」のように、単に商品の品質を表しているにすぎない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る「中国茶の辞典」(甲第2号証の1)及び題号を「中国名茶館」とする書籍(甲第2号証の2)によれば、中国茶の一品種名として「鉄観音」の掲載は認め得るとしても、この証左の中に「鉄観王」に関する記載は見あたらない。

同じく、各種の中国茶を紹介しているインターネット上のホームページ情報(甲第2号証の3ないし甲第2号証の5)をみると、その掲載中に「鉄観王」の文字(語)を用いて商品を紹介しているものが見受けられる。しかしながら、この掲載事実のみをもって直ちに、中国茶「鉄観音」について「鉄観音」の文字(語)が「特に優れた鉄観音」のように、その品質を表示するものとして、需要者間において普遍的に認識されている証左とするのは困難である。

そうすると、本件商標は、登録異議申立人の主張及び提出に係る証拠をもって、その登録査定時おいて既に、中国茶「鉄観音」の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていたものと認めることはできない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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