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結論

勝訴(請求認容)

商標「大仏さまの鼻くそ」の公序良俗違反(第4条第1項第7号|審判異議2002−90906(T2002−90906/J7))

審判番号
異議2002−90906(T2002−90906/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「大仏さまの鼻くそ」
争点(論点)
「大仏さまの鼻くそ」の公序良俗違反
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90906(T2002−90906/J7)・異議)は、本件商標「大仏さまの鼻くそ」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「大仏さまの鼻くそ」の公序良俗違反」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4607974号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4607974号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4607974号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「大仏さまの鼻くそ」(「鼻」の文字には、「はな」の振り仮名が付してある。)の文字とし、指定商品を第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,お好み焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす,加工穀物を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液状の加工食品」として、平成13年12月12日に登録出願、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成15年5月9日付取消理由通知書をもって、本件商標の登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

〈取消理由〉

本件商標は、構成前記のとおりの文字よりなるところ、「広辞苑」(岩波書店発行)によれば、「大仏」の文字は、「丈6以上の大きな仏像。奈良東大寺の盧舎那仏、安居院(あごいん)の釈迦如来(飛鳥大仏)、鎌倉の阿弥陀如来などが有名。」と記載されていることが認められる。また、そのなかでも、奈良・東大寺の大仏は、国宝にも指定されている重要な文化財として大変有名であって、国内外の観光客等をはじめとする多くの人々から崇敬の対象となっていることは周知の事実である。そうしてみると、本件商標は、「奈良・東大寺の大仏さまの鼻くそ(鼻孔中で鼻汁の固まりついたもの)」という品性の無い意味を理解させるものであって、本件商標に接する世人に崇敬な大仏さまが揶揄、嘲笑されたものと不快な印象を与えるものであるから、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消通知書に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べるところがない。

4 当審の判断

本件商標についてした商標法第4条第1項第7号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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