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結論

勝訴(請求認容)

商標「イムノタール」と「IMMUNOCAL」の造語商標の称呼・外観類似(第4条第1項第11号|審判異議2002−90797(T2002−90797/J7))

審判番号
異議2002−90797(T2002−90797/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「イムノタール」引用商標「IMMUNOCAL」
争点(論点)
造語商標の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90797(T2002−90797/J7)・異議)は、本件商標「イムノタール」と引用商標「IMMUNOCAL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼・外観類似」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4593618号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4593618号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4593618号商標(以下「本件商標」という。)は、「イムノタール」及び「IMMUNOTAL」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年8月17日に登録出願され、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成14年8月9日に設定登録されたものである。

2 当審における取消理由の要点

登録異議申立人の引用する登録第4500788号商標(以下「引用商標」という。)は、「IMMUNOCAL」の文字を標準文字により表してなり、平成12年3月24日に登録出願され、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月24日に設定登録されたものである。

本件商標と引用商標とを対比するに、本件商標は、その構成文字に相応して「イムノタール」と称呼されることは明らかである。一方、引用商標は、その構成文字からみて、「イムノカル」、「イムノカール」又は「イミュノカル」と称呼される場合が多いものと認められる。そして、本件商標の「イムノタール」の称呼と「イムノカル」又は「イムノカール」と称呼した場合の引用商標の称呼とは、称呼の中間音において「ター」と「カ」又は「カー」の相違はあるが、この相違する音にしても母音が共通しており、他の音は全て共通していることから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が近似し、互いに紛れて聴取されるおそれがあるものと認められる。

また、本件商標の「IMMUNOTAL」の文字部分と引用商標を構成する「IMMUNOCAL」の文字は、いずれも9文字よりなるところ、7文字目の「T」と「C」が相違している以外、他の文字は配置順を含め一致していることから、その外観において紛らわしいところがあるといえる。

そして、本件商標と引用商標は、いずれも造語商標とみられるものであり、観念の相違により容易に識別できるという事情にはない。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼及び外観において類似する商標というべきである。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれている商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

上記2の取消理由に対し、商標権者は何らの意見も述べていない。

4 当審の判断

当審において、商標権者に対し、平成15年6月2日付で上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、この取消理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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