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Trademark Appeal Case

周知商標の不正登録取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90743(T2002−90743/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4587360号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4587360号商標(以下「本件商標」という。)は、「Brainy Baby」の文字と「ブレイニー・ベイビー」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年7月12日に登録出願、第9類「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成14年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第19号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成15年5月6日付取消理由通知)は、要旨次のとおりである。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、キッドヴィド インコーポレイテッド(営業名 スモール フライ プロダクションズ。以下「キッドヴィド社」という。)は、米国において、第9類に属する商品を指定商品とする「BRAINY BABY」の文字からなる登録商標(以下「引用商標」という。)を所有し、1997年頃から引用商標を付した録画済ビデオテープ及びビデオディスクを販売するとともに、これらの商品について雑誌、新聞、テレビなどのメディアを通じて宣伝広告を行い、申立人が引用商標を譲り受けた後は申立人が引用商標を使用していて、現在、引用商標を付した商品は、米国を含め28か国で販売されている。

以上の事実によれば、引用商標は、本件商標の登録出願の時には、米国において、録画済ビデオテープ及びビデオディスクを表す商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。

上記事情のもとに、本件商標をみるに、その構成は上記のとおり引用商標と同じ「Brainy Baby」の文字に、その読みを表した「ブレイニー・ベイビー」の文字を併記してなるものであって、その構成文字全体は熟語を形成するものではなく、一種の造語よりなるものと認められ、その指定商品も「録画済ビデオディスク及びビデオテープ」を含む商品である。

しかも、職権で調査したところ、商標権者は、第9類「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とする「Baby Genius」と「ベイビー・ジーニアス」の両文字からなる登録商標(登録第4587359号商標)をも所有しているところ、該登録商標の登録出願前に「BABY GENIUS」の文字からなる商標が、米国において第9類属する「レコード」などの商品を指定商品として登録され、録音済コンパクトディスク、録画済ビデオテープ等に使用され、取引者、需要者の間に広く認識さている事実が認められる

そうとすれば、商標権者は、我が国において、引用商標が登録出願されていないことを奇貨として、申立人の承諾を得ることなく、本件商標を登録出願し登録を受けたものといわざるを得ず、申立人が我が国において事業展開をするであろうことは、現今における経済・産業のグローバル化の趨勢よりして十分予測し得るところであるから、本件商標は、商標権者が不正の目的をもって使用をするものと推認せざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした上記の取消理由は妥当であって、本件商標は、その理由に示すとおり、商標権者が不正の目的をもって使用するものというべきであるから、その登録は商標法第4条第1項第19号に違反してされたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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