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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90604号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4226216号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4226216号商標(以下「本件商標」という。)は、「MONTE CARLO」の欧文字を書してなり、平成8年11月1日に登録出願され、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

2 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成11年10月4日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

本件商標は、平成8年6月11日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録された登録第4113306号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものと認め得るものであるから、その登録は商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

すなわち、引用商標は、別掲のとおり、図形と文字とを組み合わせた構成よりなるところ、視覚上又は意味上において、これら各部分を常に不可分一体のものとして認識し把握しなければならないような特段の事情は認められず、しかも、構成中の最下段に筆記体風に綴られた欧文字部分は、それ自体、他の構成部分を圧する如く顕著に表されていて強く印象づけられると共に、容易に「monte」、「carlo」の欧文字表記と認識し得るものであるから、かかる場合、引用商標に接する取引者、需要者は、構成中の親しみ易く馴染み易い部分というべき前記の欧文字部分に着目し、これより生ずる「モンテカルロ」の称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。したがって、引用商標からは「モンテカルロ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

一方、本件商標は、「MONTE CARLO」の欧文字よりなるものであるから、これより、「モンテカルロ」の自然的称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「モンテカルロ」の称呼を共通にする点において紛れ得る類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標に係る指定商品中に包含されるものである。

3 当審の判断

当審においてした、上記の取消理由に対し、商標権者は、平成12年2月16日付けの意見書において、引用商標に係る商標権が本件商標権者に移転された際には、その取消理由は解消するものであるところ、引用商標の商標権者が外国法人であることから、ある程度の期間を要する旨述べた。

しかしながら、その後約3年半の期間を経過するも、引用商標の移転登録はなされず、商標権者よりは何らの応答もないものである。

そうとすると、これ以上、本件の審理を遅滞させる理由もないものと認め、審理を進めることとした。

しかして、当審においてした上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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