Trademark Appeal Case
称呼類似と商品類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90459(T2002−90459/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4557747号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年2月28日登録出願、第7類「木工用機械器具並びにその部品及び附属品,合板用機械器具並びにその部品及び附属品,製材用機械器具並びにその部品及び附属品,土木機械器具並びにその部品及び附属品,農業用機械器具並びにその部品及び附属品,金属加工機械器具並びにその部品及び附属品,金属加工機械器具用工作物自動送り装置,製材用・木工用又は合板用の機械器具用自動送り装置,金属加工機械用工作物圧縮・吸引装置,製材用・木工用又は合板用の機械器具用工作物圧縮・吸引装置,金属加工用フライス盤,製材用・木工用又は合板用フライス盤,鉱山機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造用機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,業務用脱水機,業務用プレス機,業務用食器消毒機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),動力付床洗浄機」、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」、第9類「高所作業用の落下防止安全装置」及び第42類「金属加工機械器具又は製材用・木工用又は合板用の機械器具の使用に関する指導・助言,派遣による金属加工機械器具又は製材用・木工用又は合板用の機械器具の使用に関する指導・助言,金属加工機械器具又は製材用・木工用又は合板用の機械器具に関する研究・開発,機械工学に関する指導・助言並びに調査」を指定商品及び指定役務として、同14年4月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人は、「アイグナー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年4月19日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同55年9月29日に設定登録された登録第1435901号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と称呼上類似の商標であって、その指定商品中「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」と引用商標の「化粧用具」とは、同一又は類似の商品である。したがって、本件商標は、その指定商品中の「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである旨申し立てた。
3 取消理由通知の要旨
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「A」と「G」との間の文字部分がやや図案化されているものであるとしても、欧文字の「i」を表したと容易に理解されるというのが相当であるから、構成全体として「AiGNER」の文字よりなるものということができる。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「アイグナー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「アイグナー」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アイグナー」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは「アイグナー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品中の第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」は、引用商標の指定商品中の「化粧用具」と同一又は類似の商品と認められる。
したがって、本件商標の指定商品中、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成15年1月7日付けで、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、上記3の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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