Trademark Appeal Case
外国周知商標の保護
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90482(T2002−90482/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4562653号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベーシックハウス」の片仮名文字と「BASIC HOUSE」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成13年7月6日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年4月19日に設定登録されたものである。
2 取消理由通知の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)提出の甲第2号証ないし甲第76号証(枝番を含む。)によれば、本件商標の登録出願日前に「THE BASICHOUSE」の欧文字よりなる商標が、韓国において申立人(会社)の代表者名で出願(2001年7月6日)され、登録(甲第2号証)されていること。
申立人は、本件商標の登録出願日以前に主に「被服」を販売する9店舗のチェーン店を韓国内に開設(甲第16号証の10)し、「BASIC HOUSE」の欧文字よりなる商標(以下「申立人商標」という。)を被服に付して販売し、広告宣伝活動(甲第17号証ないし甲第24号証、甲第69号証及び甲第74号証)を行って売り上げを増大させてきた結果、現在では、100店舗に近い直営店及び代理店を開設(甲第75号証及び甲第76号証)していること。
以上によれば、「BASIC HOUSE」の文字よりなる申立人商標はその販売に係る商品「被服」を表示するものとして、本件商標の登録出願時には、既に、少なくとも外国(韓国)における需要者の間において広く認識されていたことが認められる。
そして、この「BASIC HOUSE」の語は、特定の意味を有する熟語とは認められない造語といえるもので、本件商標は、これと全く同一の欧文字綴りとその片仮名表記よりなるものである。加えて、本件商標の指定商品中には、申立人の販売に係る商品「被服」と同じ商品を含むものである。
してみれば、外国において需要者の間に広く認識されている申立人商標と同一又は類似の商標である本件商標を登録出願し、権利を取得しようとする行為は、申立人商標の出所表示機能を希釈化させたり、その名声を毀損させる行為というべきであり、かつ、その行為には不正の利益を得る目的があるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものと認められる。
3 当審の判断
本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成15年2月21日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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