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結論

勝訴(請求認容)

商標「ベーシックハウス」の外国周知商標の保護(第4条第1項第19号|審判異議2002−90482(T2002−90482/J7))

審判番号
異議2002−90482(T2002−90482/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベーシックハウス」
争点(論点)
外国周知商標の保護
適用条文
第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90482(T2002−90482/J7)・異議)は、本件商標「ベーシックハウス」について、商標法第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国周知商標の保護」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4562653号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4562653号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4562653号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベーシックハウス」の片仮名文字と「BASIC HOUSE」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成13年7月6日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年4月19日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知の要旨

登録異議申立人(以下「申立人」という。)提出の甲第2号証ないし甲第76号証(枝番を含む。)によれば、本件商標の登録出願日前に「THE BASICHOUSE」の欧文字よりなる商標が、韓国において申立人(会社)の代表者名で出願(2001年7月6日)され、登録(甲第2号証)されていること。

申立人は、本件商標の登録出願日以前に主に「被服」を販売する9店舗のチェーン店を韓国内に開設(甲第16号証の10)し、「BASIC HOUSE」の欧文字よりなる商標(以下「申立人商標」という。)を被服に付して販売し、広告宣伝活動(甲第17号証ないし甲第24号証、甲第69号証及び甲第74号証)を行って売り上げを増大させてきた結果、現在では、100店舗に近い直営店及び代理店を開設(甲第75号証及び甲第76号証)していること。

以上によれば、「BASIC HOUSE」の文字よりなる申立人商標はその販売に係る商品「被服」を表示するものとして、本件商標の登録出願時には、既に、少なくとも外国(韓国)における需要者の間において広く認識されていたことが認められる。

そして、この「BASIC HOUSE」の語は、特定の意味を有する熟語とは認められない造語といえるもので、本件商標は、これと全く同一の欧文字綴りとその片仮名表記よりなるものである。加えて、本件商標の指定商品中には、申立人の販売に係る商品「被服」と同じ商品を含むものである。

してみれば、外国において需要者の間に広く認識されている申立人商標と同一又は類似の商標である本件商標を登録出願し、権利を取得しようとする行為は、申立人商標の出所表示機能を希釈化させたり、その名声を毀損させる行為というべきであり、かつ、その行為には不正の利益を得る目的があるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものと認められる。

3 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成15年2月21日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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