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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90483(T2002−90483/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4558639号商標の指定商品中「回転変流機,調相機,電池、配電用または制御用の機械器具」の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4558639号商標(以下「本件商標」という。)は、「ネクサシステム」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成13年1月11日に登録出願され、第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年4月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、その指定商品中「回転変流機,調相機,電池,配電用または制御用の機械器具」について、商標法第4条第1項第11号、同第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成15年5月6日付取消理由通知)は、要旨次のとおりである。

申立人の引用に係る登録第4158899号商標(以下「引用A商標」という。)は、「NECSA」の文字を横書きしてなり、平成8年6月19日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月19日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年7月17日に請求の登録がされた商標登録の取消の審判により、その指定商品中「配電用又は制御用機械器具,回転変流機,調相機,電池」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成14年12月18日にされているものである。同じく登録第4158900号商標(以下「引用B商標」という。)は、「NE−CSA」の文字を横書きしてなり、平成8年6月19日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月19日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年7月17日に請求の登録がされた商標登録の取消の審判により、その指定商品中「配電用又は制御用機械器具,回転変流機,調相機,電池」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成14年12月18日にされているものである。同じく2001年商標登録願第2556号商標(以下「引用C商標」という。)は、「NEXA」の文字を標準文字により横書きしてなり、2000年8月2日にカナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年1月17日に登録出願され、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。以下、これらを一括していう場合は「引用各商標」と総称する。

そして、本件商標は、上記のとおり「ネクサシステム」の文字よりなるところ、その構成中の後半部の「システム」の文字は、機械器具の制御等の操作方式あるいは機械器具自体の機構等を表示するための語として取引上普通に使用されており、商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、その機能が極めて弱いものと認められる。そうすると、本件商標に接した取引者、需要者は、識別標識として強く印象付けられる前半部の「ネクサ」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資することも少なくないというべきであるから、本件商標は、全体の構成文字に相応した「ネクサシステム」の称呼のほか、「ネクサ」の文字部分に相応して「ネクサ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用A商標は「NECSA」、引用B商標は「NE−CSA」、引用C商標は「NEXA」の文字よりなるものであるから、引用各商標は、これらの文字に相応して「ネクサ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標は、引用各商標と「ネクサ」の称呼を同一にする類似の商標であり、その指定商品中、本件登録異議の申立てに係る引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標は、上掲の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、かつ、引用C商標が登録された場合には、同法第8条第1項の規定にも違反して登録されたものである

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした上記の取消理由は妥当であって、その登録は商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反してされたものといわざるを得ない。

なお、商標登録原簿によれば、引用C商標は、平成15年6月20日付けで登録第4683444号商標として設定登録された。

したがって、本件商標は、その指定商品中「結論掲記の商品」についての登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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