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Trademark Appeal Case

外国著名商標の不正登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90589(T2002−90589/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4580085号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4580085号(平成12年6月9日出願、同14年6月28日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成15年6月4日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

本件登録第4580085号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成12年6月9日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録されたものであるところ、登録異議申立人 コデット・インコーポレーテッド(以下「申立人」という。)より提出された証拠によれば、本件商標の登録出願日前に本件商標と同一と認められる商標及び「BIG BILL」の欧文字よりなる商標がカナダ国、ベネルックス3国、メキシコ国、欧州共同体及びアメリカ合衆国において申立人(会社)名で出願され、それぞれ登録されていることが認められる。

そして、申立人は、本件商標と同一の構成よりなる商標(以下「申立人商標」という。)をカナダ国を始めアメリカ、ドイツ、ヨーロッパの各国において本件の登録出願日前より「ジーンズ、オーバーオール等のワークウェア」に付して販売し、広告宣伝活動を行った結果、申立人商標はその販売に係る商品「ワークウェア」を表示するものとして、本件商標の登録出願時には、既に、上記の外国における需要者の間において広く認識されていたことが認められる。

しかして、この「BIG BILL」の語は、特定の意味を有する熟語とは認められない造語といえるもので、かつ、本件商標は、申立人商標と上下に配された直線を含め全く同一の構成態様よりなるものである。加えて、本件商標の指定商品中には、申立人の販売に係る商品「被服」を含むものである。

してみれば、外国において需要者の間に広く認識されている申立人商標と同一の商標である本件商標を登録出願したことは偶然の一致とは認められないものであり、本件商標を出願し、権利を取得しようとする行為は、申立人商標の出所表示機能を希釈化させたり、その名声を毀損させる行為というべきであり、かつ、その行為には不正の利益を得る目的があるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

本件商標

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