Trademark Appeal Case
称呼・外観類似と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90643(T2002−90643/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4578243号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月18日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る、甲第2号証ないし甲第13号証(枝番を含む。)に徴すれば、申立人らは、ジーンズ、ティーシャツ、ジャケット、かばん類等に、別掲に表示した構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)を使用してきた。その結果、引用商標は、我が国において本件商標の登録出願時には、取引者、需要者の間に広く知られていたものと認められる。しかして、本件商標をみると、本件商標は、別掲に表示した構成よりなるところ、本件商標を構成する「Madame-Lee」の文字は、全体として成語として存在しないものである。また、本件商標の指定商品と申立人らが使用する商品とは、同じ商品若しくはファッションに関連する互いに密接な商品である。してみれば、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中に「Lee」の文字を有するものと容易に看取、認識し申立人らの使用する引用商標を想起、連想するものというのが相当である。そうとすれば、本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人又は申立人らと経済的、組織的に関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成15年3月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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