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Trademark Appeal Case

バウムクーヘン略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6468(T2000−6468/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BAUM」の欧文字と「バウム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成11年2月19日登録出願、平成12年1月19日付の手続補正書をもって、指定商品を第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」に補正したものである。

2 当審における拒絶の理由の要旨

当審において、平成13年1月29日付けで、「本願商標は、『BAUM』の欧文字と『バウム』の片仮名文字を二段に横書してなるところ、『BAUM』は、『樹』を意味するドイツ語であって、『バウム』又は『バーム』は、ドイツの銘菓として知られているバウムクーヘンの略称として、業界において普通に用いられている語と認められる。したがって、これをその指定商品について使用するときは、単に、その商品の略称を表示するものとして認識されるに止まり、自他商品識別機能がないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当する。」旨の拒絶の理由を請求人(出願人)に通知した。

3 請求人の意見の要旨

請求人は、本願商標に係る「BAUM」「バウム」は、「樹」「木」の語義を有するものであることは否定するものではないが、「BAUM・バウム」「バーム」が、ドイツ菓子バウムクーヘンを指称あるいは略称として用いられているものではない。すなわち、「バウムクーヘン」菓子は請求人(出願人)の創業者であるドイツ人カール・ユーハイムが大正10年に横浜に菓子店を開店した時、我が国で始めて販売されたものである。以降、請求人の固有の菓子として我が国の味覚に合致するよう味を調え育成してきたものである。そして、その菓子名においても日本で始めて使用したことから「Baum Kuchen・バウムクーヘン」の使用あるいは商標においても、該菓子には「バウムクーヘン」の名称にて使用してきたもので「Baum・バウム」のみでバウムクーヘン菓子を指称して使用してきたものではない。

請求人は、我が国において、バウムクーヘン菓子を開発、育成してきた先駆者であり、顧客によりバウムクーヘン菓子をドイツの銘菓と云わしめる程、育成してきた。

また、拒絶理由に引用の「〜バウム」「バウム〜」は、バウムクーヘン菓子の略称として使用されているものではなく、「Baum・バウム」と品質を表す語句とを結合して商品を顕彰しているものである。したがって、「Baum・バウム」をもって需要者、購入者、業界においてドイツの銘果とされる「バウムクーヘン」菓子を直観する認識はないとするのが相当である。

4 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「BAUM」の欧文字と「バウム」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、該文字は、樹(もしくは木)のドイツ語で、ドイツの銘果バウムクーヘンの略称として一般に用いられている語であり、これをその指定商品中の「菓子及びパン」について使用するときは、これからは、「バウムクーヘン」という意味が直ちに理解認識されるものと認められる。

そして以上のことは、例えば、同文書院1998年刊「総合食品事典ハンディ版(第6版新訂第5刷)」第724頁「バウムクーヘン」の項目に「バウムとは<樹木>の意で、菓子の切り口が老齢の年輪に似せて、焼き色で層をつくる<ドイツ菓子>.」の記載、山本候充編東京堂1997年刊「百菓辞典」第189頁「バウムクーヘン」の項目に「<バウム(独Baum)>は木、<クーヘン(独kuchen)>は菓子、ケーキの意。」の記載、(株)パスコ東京MSの商品「洋菓子」の包装袋表面に「厚切りバウム」の記載、増栄商事株式会社の商品「菓子」の包装袋表面に「BrunchBaum」の記載、(株)ブルボンの商品「洋菓子」の包装袋表面に「バームロール」の記載、同社の商品「洋菓子」の包装箱表面に「アルルミルクチョコバーム」の記載、チボリ・ジャパン(株)の商品「菓子」の名称として「青りんごバウム」の記載、(株)丸井スズキの商品「洋菓子」の名称として「二色バウム」の記載、(株)珈琲問屋の商品「コーヒー菓子」の名称として「厚々コーヒーバウム」の記載があること等から容易に認めうるところである。

そうとすると、本願商標をその指定商品中の「菓子及びパン」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に、その商品の普通名称「バウムクーヘン」の略として理解し認識するに止まるというを相当とする。

したがって、本願商標は、その指定商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められ、商標法第3条第1項第1号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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