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Trademark Appeal Case

COLORTOUCHの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4478号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COLORTOUCH」及び「カラータッチ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『COLORTOUCH』『カラータッチ』と書してなるところ、『TOUCH』『タッチ』の語は『(絵・文などに)加筆する、(手を入れて)修正する、<物に>(・・・の)色合いをつける、・・・を(・・・で)彩る』の意であることよりすれば、全体としては『白黒の画像に彩色する、カラー画像を修正・加筆するプログラム』の意を容易に認識させる、前記の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば『電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路その他の電子応用機械器具及びその部品』に使用しても、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「COLORTOUCH」の欧文字及びその表音と認められる「カラータッチ」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中の「TOUCH」及び「タッチ」の文字に「(絵・文などに)加筆する、(手を入れて)修正する、<物に>(・・・の)色合いをつける、・・・を(・・・で)彩る」の意味があるとしても、そのほかに、該文字は「触る」、「触れる」、「触れること」、「接触」、「(芸術作品における)作風、手法、タッチ」、「タッチ、鍵盤楽器を奏する指の使い方」、「(楽器の鍵や弦の)手ごたえ、(タイプライターのキーの)手ごたえ」等を意味する語として親しまれており、しかも、「COLORTOUCH」及び「カラータッチ」の如く「COLOR」及び「カラー」の文字と結合した場合に、全体として原審説示の如き意味合いを生ずるとしなければならない理由は見出し得ない。さらに、当審において、「COLORTOUCH」及び「カラータッチ」の文字に関して、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いのものとして商品の品質を表示するために普通に使用されているかについて、職権をもって調査したところ、そのような事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品中、原審指摘の「白黒の画像に彩色する、カラー画像を修正・加筆するプログラム」を記憶させた電子回路などの商品に使用しても、商品の品質(用途)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるということはできず、また、その他の商品に使用したときに、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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