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Trademark Appeal Case

商標使用の認定基準

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31362(T2000−31362/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1956488号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SORBO」の欧文字により構成されてなり、昭和59年1月18日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定の登録がされ、その後、平成9年6月3日に存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、指定商品『自動車並びにその部品及び附属品』について取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申立て、その理由を要旨次のように述べ、本件商標公報写を添付した。

請求人の調査では、被請求人は取消を求めた商品「自動車並びにその部品及び附属品」について、過去3年以上に亘って、我が国において本件商標を使用していないことが判明した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(資料1及び2を含む。)を提出した。

(1)乙第1号証(雑誌「JAF-MATE 11」社団法人日本自動車連盟(JAF)平成12年11月1日発行)の第2枚目上から3段目の広告に「SORBO」の文字と共に、自動車の座席に取り付けられた座席マットの写真が表示されている。「SORBO」の文字は登録商標とは若干異なりやや図案化されたものである。また、文章中にカタカナで「ソルボ楽々マット」の文字が大きく表示され、「長時間のドライブ」をするものに薦められるマットである旨の記載がある。「ソルボ楽々マット」における「楽々マット」の部分は商品の名称及び効能を説明するものであるから商標部分が「ソルボ」であることは明らかである。

なお、本件商標「SORBO」の使用形態について付言するに、乙第1号証の商標の形態は登録商標を若干変形して図案化されたものであり、また「ソルボ」はその音訳であるが、商標法第50条第1項には、括弧内に記載されているように、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」を含むから、乙第1号証において「SORBO」及び「ソルボ」の使用は本件商標の使用に該当する。また、乙第1号証に記載のマットは自動車座席用に設計されるものであり、自動車の付属品に該当する。

(2)乙第2号証(カタログ集「日産アルテイアMONO図鑑」日産アルテイア株式会社発行、有効期限2000年5月15日のカタログ)の2枚目右上欄上隅には、「SORBO」の文字が大きく表示されている。また、上段には自動車の座席の背もたれに取り付けられたサポートの写真が表示され、文章中にカタカナで「ソルボランバーサポート」が大きく表示されている。ランバーサポートは腰椎部支持を意味する通常の語であるから、「ソルボ」が商標を表す。さらに、下段には自動車の座席の座部に取り付けられたマットの写真が表示され、文章中にカタカナで「ニューソルボクッション」が大きく表示されている。この場合も「ソルボ」が商標である。

以上をまとめると「SORBO」及び「ソルボ」が自動車の座席用のサポート及び座部クッションに関して使用されているので、商標法第50条の使用の要件を満足する。

(3)乙第3号証の証明書はその添付資料1(「SORBOHEALTH &MEDICAL CARECATALOGUE」平成11年3月印刷)と題するカタログの印刷と配布を証明している。その添付資料2はこのカタログが中央パッケージング工業株式会社により印刷され、1999年(平成11年)3月16日に大阪市中央区南久宝寺町二丁目5−7所在の被請求人ソルボセイン事業部大阪営業所に納品されたことを示している。添付資料1のカタログは被請求人(商標権者)により作成され、かつ、配布されたカタログと同一のカタログであり、添付資料1の第21頁には、左上隅に、「SORBO」の文字が白抜きで大きく表示されている。また、上段左側には自動車の座席の背もたれに取り付けられたサポートの写真が表示され、右側の文章中にカタカナで「ソルボランバーサポート」が大きく表示されている。ランバーサポートは腰椎部支持を意味する通常の意味の英語の音訳であるから、「ソルボ」が商標の使用に該当する。そして、下段の右側の文章中にカタカナで「ソルボラク楽マット」が大きく表示され、さらに、説明文中に自動車の座席シートに使用される旨の説明がある。なおこの場合も「ソルボ」が商標の主体である。上段左側の写真には、「自動車専用」の語が記載されている。実際サポートの形態は自動車の座席の背もたれヘッドレストの脚に取付るための特殊形態をしているから、使用商品は自動車の部品又は付属品に該当する。

4 当審の判断

被請求人が提出した証拠(乙各号証)を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)によって、その取消請求に係る指定商品中の「自動車用座席クッション」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができた。

しかして、請求人は上記の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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