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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3986(T2000−3986/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KEYLESS」の文字を標準文字で表してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子計算機のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消化器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成10年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『鍵のない、鍵を必要としない』の意味を有する『KEYLESS』の欧文字を書してなるものであるところ、これが例えば『キーレス方式』のごときに使用され『IDカードを鍵代わりに使用し、電気錠の解錠・施錠とともに機械警備監視のオン・オフを行う方式』のごとくに機械製品に使用されている実情よりみれば、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「KEYLESS」の文字よりなるところ、該文字(語)は「小学館ランダムハウス英和大辞典(株式会社小学館発行)」の「key・less」の項を徴するに「鍵のない。鍵を必要としない。」という意味の成語として容易に理解されるものと認められ、本願指定商品中の「電子応用扉自動開閉装置」等、通常鍵を必要とする商品(通常の扉等)から発展した商品を考慮する場合には、本願商標「KEYLESS」に接する取引者、需要者は、通常の鍵を必要としない、或いは、通常の鍵に代わる機構を備えたものという意味合いの語として容易に把握するというのが相当である。

そして以上のことは、例えば、本願指定商品に含まれる施錠機構を有する商品について株式会社ジー・サーチの提供に係る「G―Searchの新聞情報データベース」をみるに、「キーレス機能付き 分散型ビル管理システム、三菱電機(1992.02.07 日本工業新聞)」の見出しのもと「三菱電機(社長・志岐守哉氏)は六日、ビルセキュリティーのための『分散型アクセスコントロールシステム』を発売した。従来のコンピューターセンターや研究開発機関などのビルに適用したアクセスコントロール機能に防犯用キーレス機能を加え、通常の出入り口から重要度の高い出入り口まで広範囲なビル管理システムに対応できるのが特徴。同システムを構成するID端末は一般的な磁気カードをはじめIC、非接触の三つのカードから選択できる。コンピューターセンターなどの重要なエリアではIDカードによるアクセスコントロール方式、会議室などの一般エリアではIDカードでのキーレス方式を採用するなど部屋ごとに見合った通行方法が選べる。...」という記載。「富士通など3社 出入管理システムを開発 指紋を認識 99.8%の高照合率(1994.09.08 日本工業新聞)」という見出しのもと「富士通と富士通研究所、富士通電装は七日、三社共同で諮問認識装置『フィンガーパス』および同装置を活用した入出力管理システムを開発、九日から富士通と富士通電装の二社で発売すると発表した。・・・フィンガーパスは、指紋照合システムとは異なり、指紋の特徴を記録、認識するシステム。・・・同システムを利用することで、指紋を鍵の代わりに使った企業でのセキュリティーシステムやホテルなどでのキーレスシステムを構築できる。実際の使用の場合、ID番号や磁気カードとの併用することで検索時間の短縮が図れ、実用的という。」という記載が認められる。

さらに、インターネットにより情報を公開しているサイトをみると、株式会社アルファ(神奈川県横浜市金沢区福浦1−6−8所在)が公開しているホームページ(http://www.kk-alpha.com/headoffice/headoffice_site1/index.html)では、「会社概要」として「株式会社アルファは大正12年に創業し、自動車のカギ、住宅のカギ、駅や体育館のコインロッカーなどLOCK & KEY技術で様々な商品を他社に先駆けて提供し、社会に貢献してきました。今日では識別技術、パターン認識技術の進歩とともに、音、光、電波、バイオメトリクスを応用したKEYLESS技術を中心とした商品の企画、開発、製造、販売を進めています。複雑に発達した現代社会においてセキュリティへの期待は日々高まっており、様々な生活シーンで利用される”カギ”への将来性ははかりしれないものがあります。」と紹介されていることからも十分裏付けられるところである。

そうとすれば、本願商標は、「KEYLESS」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中「IDカード読み取り・指紋認識等のデータ処理を鍵代わりにし、解錠・施錠を管理するセキュリティーシステム用電子応用機器・電子応用扉自動開閉装置」等について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、鍵を必要としないで解錠・施錠又はその管理ができる商品として理解、認識させるに止まるというのが相当であって、結局、本願商標は商品の機能、品質を表示するにすぎないものであり、かつ、鍵を必要とする方式の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、過去の登録例を掲げ、本願商標が自他商品識別力を有する旨主張しているが、掲げられた登録例は役務に係るものや商品を異にするものであって、本件とは事案を異にするものであり、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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