結論テキスト
本件申請に係る指定商品の書換の登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15828(T2002−15828/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)に係る商標登録第576410号の商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和33年1月17日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として同36年7月1日に設定登録、その後同56年8月11日、平成3年9月27日及び同13年4月24日の3回に亘り存続期間の更新登録がされているものである。
本件申請は、本件商標権について、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を「第1類 化学品、薬剤及び医療補助品」と表示して、平成13年3月5日になされたものである。
そして、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、当審において平成14年8月19日付提出の手続補正書により、次のとおり補正されたものである。
第1類 化学品(界面活性剤及び化学剤を除く。)
第5類 薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっ けん・薬用酒を除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート ,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生 理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯, 包帯液,胸当てパッド
第10類 氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,氷の う
原査定は、「本件申請に記載された書換登録を受けようとする指定商品の表示は、本件申請に係る商標権の指定商品の表示そのままであるところ、現行の『化学品』及び『薬剤』の表示が大正10年法では他類に属していた商品をも含む表示であり、本件申請に係る商標権の指定商品の範囲をこえるものであるから、そのままの表示では書換を行うことができない。したがって、本件申請は商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。また、『医療補助品』の概念は現行の区分になく、大正10年法の『医療補助品』に属する商品が現行の複数の区分に移行されているので、この表示での書換はできない。」旨認定、判断して本件申請を拒絶したものである。
本件申請は、その「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」について上記2のとおり補正された結果、本件商標権の指定商品の範囲を超えるものではなくなったものと認められ、かつ、商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従ってされたものと認められる。
そして、本件申請は、同附則第4条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。