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Trademark Appeal Case

指定商品範囲の補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18908(T2002−18908/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第2334408号商標の商標権に係る指定商品書換の申請については、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件申請

登録第2334408号商標の商標権(以下「本件商標権」という。)の指定商品の書換登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」の表示を第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、及び第26類の13区分とし、その指定商品は各区分に属する本件申請書に記載の商品として、平成13年4月13日にされたものである。

そして、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」の表示については、当審において平成14年8月23日付提出の手続補正書により、第16類に属する指定商品を次のとおり補正された(なお、第9類の指定商品中「乗物運転技能訓練用シミュレーター」、第16類の指定商品中「文書細断機」、及び第20類の指定商品中「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」については、誤記の訂正といえる補正が平成15年5月7日付提出の手続補正書によりされた。)。

「 第16類 青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こん

にゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッ

チキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライ

ター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断

機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板」

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本件申請に記載された書換登録を受けようとする指定商品「印刷用インテル,活字」の表示は、本件申請に係る商標権の指定商品に含まれていない商品であるから、本件申請に係る商標権の指定商品の範囲を超える表示と認める。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」旨認定して本件申請を拒絶したものである。

3 本件商標権

本件商標権は、昭和61年12月12日 登録出願、第9類「産業機械器具(印刷機械器具、製本機械器具を除く)動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成3年9月30日に商標権の設定登録がされ、その後、平成13年4月24日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

4 当審の判断

本件申請は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」の表示について、上記2のとおり書換登録を受けようとする指定商品、すなわち、第16類の指定商品中、「印刷用インテル,活字」を削除する補正がされた結果、本件商標権の指定商品の範囲を超えるものではないと認められ、かつ、商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従たものである。そうすると、本件申請は、同附則第4条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶理由は解消するに帰したものであり、その他、本件申請については、拒絶理由を発見しないから、補正後の「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」のとおり登録をすべきものとしなければならない。

よって、結論のとおり審決する。

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