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Trademark Appeal Case

指定商品区分の補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22614(T2002−22614/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本件申請に係る指定商品の書換の登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標権

商標登録第2289985号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和63年4月4日に登録出願、第32類「野菜、加工食料品」を指定商品として平成2年12月26日に設定登録され、その後同14年5月14日に存続期間の更新登録がされたものである。

2 本件申請

本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」 を「第32類 野菜加工食料品」と表示して、平成12年12月22日にされたものである。

そして、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、本件審判請求書の提出と同日に提出された平成14年11月21日付け手続補正書により、次のとおり補正されたものである。

第29類

冷凍野菜,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物

第30類

コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす

第31類

野菜,糖料作物,コプラ,麦芽

第32類

飲料用野菜ジュース

3 原査定の理由

原査定は、「本件申請は、『書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分』を『第32類 野菜加工食料品』と表示しているが、この表示は昭和34年法時の区分及び指定商品の表示であって、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものとは認められないから、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本件申請を拒絶したものである。

4 当審の判断

本件申請は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」について、上記2のとおり補正された結果、商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従って記載されたものになったと認められる。

したがって、 本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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