結論テキスト
本件申請に係る指定商品の書換の登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23310(T2002−23310/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)に係る商標登録第2342773号の商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和63年12月26日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)」を指定商品として平成3年10月30日に設定登録、その後同13年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
本件申請は、本件商標権について、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を「第11類 ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫」及び「第21類 なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く)アイスペール,泡立て器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式コーヒー豆ひき器及びこしょうひき,ようじ,レモンしぼり器,ワッフル焼型(電気式のものを除く),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」と表示して、平成13年7月24日になされたものである。
そして、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、当審において平成14年10月29日付提出の手続補正書により、次のとおり補正されたものである。
第11類 ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫
第21類 なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く)アイスペール,泡立て器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式コーヒー豆ひき器及びこしょうひき,ようじ,レモンしぼり器,ワッフル焼型(電気式のものを除く),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶
原査定は、「本件書換登録申請書に記載された書換登録を受けようとする指定商品第21類『清掃用具及び洗濯用具』の表示は、本件申請に係る商標権の指定商品に含まれていなかった商品をも含むものであるから、本件申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超える表示と認められる。したがって、本件申請は商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して本件書換登録申請を拒絶したものである。
本件申請は、その「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」について上記2のとおり補正された結果、本件商標権の指定商品の範囲を超えるものではなくなったものと認められ、かつ、商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従ってされたものと認められる。そして、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。