結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35470(T2002−35470/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件商標登録の無効の審判に係る、登録第4163186号商標(以下「本件商標」という。)は、「フレンド」の片仮名文字と「FRIEND」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月31日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年7月3日に設定登録されたものである。
本件商標登録の無効の審判は、本件商標が商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、商標法46条により本件商標の登録を無効にすることを請求するものである。
請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第4008949号商標(以下「引用商標」という。)は、「Friends」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月24日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証(枝番を含む。)を提出した。
請求の理由
本件商標と引用商標を対比するに、本件商標の構成から、自然に英語の「FRIEND」を想起させ、この語は我が国においてもこの語が「友。友達。」の意味を持つ語として認識される(甲第3号証)。
一方、引用商標は、「Friends」の文字列からなり、その構成からは自然と英語の「FRIEND」の複数形であることが認識されると考える。
よって、両商標は外観及び観念において極めて類似したものであると考える。
また、両商標から生じる称呼を対比しても、前者が「フレンド」であるのに対し、後者は「フレンズ」であり、両称呼の差異音は、聴く者をして最も印象の薄い語尾音であって、濁音という点で共通であり、「フレンド」及び「フレンズ」は単数と複数の差はあっても、ともに「友。友達。」を意味するよく知られた英語であるため、全体の語調、語感がよく似たものとして聴取される。
よって、称呼においても極めて類似したものと考える。
したがって、本件商標は、引用商標と外観・観念・称呼いずれをとっても同一あるいは極めて類似している。
以上のとおり、本件商標は商標法4条1項11号の規定に違反して登録されたものであることは明らかであり、商標法46条1項1号に該当し、無効とされるべきものである。
被請求人は、何ら答弁するところがない。
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分と欧文字部分は、「友達」の意味を有する、外来語と英語であって、それぞれの文字部分が独立して、自他商品識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、本件商標は、その構成中の「FRIEND」の欧文字部分をもって取引に資されることも決して少なくないというべきである。
他方、引用商標は、上記のとおり「Friends」の欧文字からなるものである。
しかして、本件商標構成中の「FRIEND」の欧文字部分と、引用商標である「Friends」の外観についてみるに、その構成文字の綴りにおいて、引用商標は第2文字目以降が小文字で、かつ、末尾において「s」の文字を有するという差異があるとしても、日常の生活において、英語の文字に接しこれを記憶する場合、その綴りを観念とともに記憶することはあっても、それらが大文字であるか小文字であるかについてまでの注意力が働くものとはいえないというのが取引の実情に照らして相当というべきである。
そうとすれば、本件商標構成中の「FRIEND」の欧文字部分と引用商標「Friends」とは、その綴りが大文字か小文字かが捨象されて記憶されることで、これに時と所を異にして接するときには、その外観において互いに相紛らわしい印象を与えるものというべきである。
また、本件商標からは、その構成文字に相応して「フレンド」の称呼が、引用商標からは、その構成文字に相応して「フレンズ」の称呼が、それぞれ生ずるものである。
そこで、本件商標と引用商標の称呼を比較すると、その差異は、通常明確に聴取され難い語尾における「ド」と「ズ」の音の有無にすぎないから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼を一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
さらに、本件商標と引用商標は、共に「友、友達」の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標は引用商標と、外観、称呼及び観念において相紛らわしい類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。
しかしながら、本件商標の指定商品中、上記商品以外の商品については、引用商標の指定商品と類似するとはいえないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」については、商標法4条1項11号に該当するものであって、その登録は同法条の規定に違反してされたといわざるを得ないから、商標法46条1項により無効とすべきものである。
他方、本件商標の指定商品中、その余の指定商品については、商標法4条1項11号に違反して登録されたとはいえないから、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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