1 本願商標
本願商標は、「Sunsave」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年5月31日及び同12年11月10日付けの手続補正書によって、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,封ろう,マーキング用孔開型板」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)を理由として、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「Sunsave」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中、「Sun」の文字部分は、英語正書法上の“SUN”に通じ、本願指定商品中化粧品類の一般的な品質にかかわりあう英語基礎単語として容易に看取され、「save」の文字部分は、英語正書法上の“save”そのままであり、一般的に「有害紫外線の被膜保護を有する商品」程の意味合いを直観する部分である。そうとすれば、本願商標全体としては、「透明な有害太陽光からの保護被膜を形成する効能を有する商品」の意味合いを容易に把握し認識されるに止まるものというを相当とし、上記文字に照応する商品に使用しても、単に、その商品の品質、用途、効能を表すものとして直観し認識されるに止まる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1657047号及び同第3102814号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
原査定は、前記2のとおり、本願商標が理由(1)及び(2)の両方に該当すると述べているので、まず、理由(1)について判断する。
本願商標は、前記のとおり「Sunsave」の欧文字を軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、たとえその構成中の「Sun」の文字部分が「英語正書法上の“SUN”に通じ」、また、「save」の文字部分が「英語の正書法上の“save”そのままであ」るとしても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
次に、理由(2)について判断する。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。