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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31339(T2002−31339/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4196659号商標(以下「本件商標」という。)は、「BigShine」の文字を書してなり、平成9年6月25日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム、第18類「 皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同10年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中「眼鏡」について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係るについての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第2号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)被請求人の関連会社であり、通常使用権者である「株式会社ビッグシャイン」は、「サングラス」の企画、製造、販売を行っており、1998年以来、本件商標を「サングラス」に使用してきた。

(2)乙1号証−1ないし乙1号証−3は、販売開始を記念し、宣伝広告用に作成したTシャツ、陳列用アクリル板及びサングラスとそのケースの各写真であり、2003年1月24日に撮影したものであるが、乙第2号証−1ないし乙第2号証−2のパンフレット及び乙第1号−4の取引書類の写しとを合わせると、少なくとも1998年4月27日には、商品「サングラス」について、本件商標が使用されていたことが明らかである。株式会社ビッグシャインにとって、本件商標は、社名の略称であることから、主にいわゆる「コーポレートネーム」としての使用が行われている。また、特定のバーゲン時や特別な商品展示会の際に、社名入りの商品「サングラス」を販売している。

4 当審の判断

被請求人の提出した乙各号証より、以下のことが認められる。

(1)乙第2号証−1のパンフレットの表紙の左下方には「Big Shine」の文字が表示され、見開きの次頁には、「ストロボ」のタイトル及び「ST−008」(8curve)、「ST−009」(6curve)・・・「ST−019」(8curve)の記号の下部にそれぞれ「サングラス」が表示され、最後の頁には「Big Shine Co.,Ltd.1−14−2 3F t−BLD.Bakuro−cho,Chuo−ku,Tokyo,Japan」と記載されている。

(2)乙第2号証−2の納品書の日付け欄には「11年12月21日」、宛先欄には「郵便番号103−0002 東京都中央区日本橋馬喰町1−14−2 株式会社 ビッグシャイン様」、品番・品名欄には「ストロボ カタログ」、数量「500」、単価「860」、金額「430,000」と記載されている。

以上より、本件商標の通常使用権である「株式会社 ビッグシャイン」は、遅くても平成11年(1999年)12月21日に、商品「サングラス」について、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得る「Big Shine」商標をパンフレットに使用しているといわなければならない。

そうすると、本件商標は、本件審判請求の登録日前3年以内に、通常使用権者により、本件取消しに係る指定商品「眼鏡」に含まれる「サングラス」について、使用されていたものと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「眼鏡」について取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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