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Trademark Appeal Case

不使用取消の証拠認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30677(T2002−30677/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4141511号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年4月17日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類「毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

請求人の調査では、被請求人は、取消しを求めた商品について、過去3年以上に亘って、我が国において、本件商標を使用していないことが判明した。

よって、本件商標は商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人が提出した証拠では、本件商標が本件審判請求前3年以内に使用されていないことは明らかである。

つまり、写真(乙第2号証)がいつ、どこで、誰により撮影されたか不明であること、また、本件商標は、図形と「Good Wear AUTHENTIC CLOTHING」の文字からなるにもかかわらず、乙第3号証の納品書には、このような商標が表示されていないこと、さらに、納品書が真正なものであることの証明がなされていない。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

(1)本件商標の使用の一事例を以下のとおり示す。

乙第2号証は、本件商標を使用したトートバッグの写真であり、本件商標である「Good Wear」を表示した布ラベルが当該トートバッグの上部内側付近に縫着されている。

乙第3号証は、商標権者である被請求人が熊本県熊本市下通2−7−5に所在する取引先の有限会社ムーヴメントからの発注に基づき2001年(平成13年)8月22日付けで発送した乙第2号証に係るトートバッグの納品書(控)である。

(2)上記のとおり、本件商標は、トートバッグについて、平成13年8月頃、既に使用されていたものであり、不使用を理由に取り消されるべき理由は何ら存在しない。

以上のように、本件商標は、本件審判の予告登録前3年以内において、その指定商品について適式に使用されていたものであるから、本件審判の請求は成り立たないとの審決を求めるものである。

4 当審の判断

本件審判において、被請求人より提出された乙第2号証及び乙第3号証についてみるに、乙第2号証は、「トートバッグ」(大きなショッピング型バッグ)の商品の写真とその上部の内側部分を拡大した写真と認められるものであり、それによれば、「トートバッグ」の上部内側には、本件商標と同一と認められる商標が表示された布製のタグが縫い付けられていることが認められる。

また、乙第3号証は、被請求人が発行し、取引先の有限会社ムーヴメントに宛てた納品書(控)と認められるものであり、この取引書類は、2001年8月22日に発行され、その品番・品名欄には、他の商品とともに、品番と認め得る「GW−010」の符号が小さく表示され、その下に、乙第2号証のトートバッグを納品したことを裏付ける「G GOOD WEAR トートバッグ」の文字が大きく表示され、他に、数量、単価、金額等の欄があり、それぞれに数字が記入されていることが認められる。

そして、この納品書の右上には、書類No.が印字されてあり、被請求人(会社)の商号の下部には、郵便番号、住所及び電話番号等が表示され、社印が押印されていることが認められる。

しかして、この納品書は、その日付から、本件審判請求の登録(平成14年7月3日)前3年以内に、商品「トートバッグ」の取引が実際に行われたことを証明するものと認め得るものである。

なお、請求人は、弁駁書において、商品の写真(乙第2号証)が、いつ、どこで、誰により撮影されたか不明であり、また、本件商標は、図形と「Good Wear AUTHENTIC CLOTHING」の文字からなるにもかかわらず、乙第3号証の納品書には、このような商標が表示されていないし、納品書が真正なものであることの証明がなされていないと主張している。

しかし、本件審判の請求は、被請求人により提出された乙第2号証及び乙第3号証によって、上記のとおり認定し得るものであるから、請求人の上記主張は採用することができない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品中に含まれる「トートバッグ」について、被請求人(商標権者)により使用されていたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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