結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30456(T2002−30456/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1005038号商標(以下「本件商標」という。)は、「BED TIME」及び「ベッド タイム」の文字を二段に書してなり、昭和45年10月26日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として同48年3月19日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「せっけん類,化粧品,香料類」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を概要、次のように述べている。
(1)本件商標は、その指定商品中前記取消しにかかる商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
(2)乙第1号証の納品書(控)の品名欄に表示の品名は、全て「LE」の記号と商品の普通名称又は品質表示的語句の組み合わせであり、「LE ベッドタイム クリームN」の表示中「ベッドタイム」のみが商標であると認識されるべき理由はない。
すなわち、登録商標の使用説明書に添付の写真に表れている商標「Lerianne」を示すものと推測される「LE」の文字を除けば、
「クイッククレンジングローション」、「フェイスローションパック」、「リンクルエッセンス」、「ソープ 2P」、「ソープ(ケーキツキ,2コイリ)」、「トライアルセット(NEW)」、「クレンジングジェル」、「ウォッシングウォーター」、「オールタイム スキンローションN」、「デイタイム ミルクローションN」、「ベッドタイム クリームN」、「ハーブエッセンス ラベンダー 1P」、「ハーブエッセンス ローマンカモミール 1P」、「ハーブエッセンス ローズマリー 1P」、「ハーブエッセンス ユーカリ 1P」、「ハーブエッセンス ミント1P」、「ヤクヨウ ホワイトローション」、であり、これらは「Lerianne」ブランドの商品群に属する商品の普通名称あるいは品質表示的語句であり、商標として使用されているものではないことは明らかである。
「LE ベッドタイム クリームN」の表示中「ベッドタイム」の文字部分は、需要者に「就寝前に使用するクリーム」であることを直ちに認識させる言葉であり、「オールタイム」、「デイタイム」と同様に商品の使用方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。
なお、「bedtime」の語は、「寝る前の」といった意味の形容詞、又は「寝る時間、就寝時刻」を意味する名詞であり、これを「ベッドタイム」とカタカナで表記しても、あるいは「BED TIME」と表記しても、需要者が容易にその意味合いを理解することは経験則上明らかである。
したがって、乙第1号証は何ら本件商標の使用の事実を証するものではない。
また、乙第1号証は商標権者の発行した納品書と認められるから、太陽堂製薬株式会社による本件商標の使用を証するものではない。
更に、乙第1号証からは、太陽堂製薬株式会社が本件商標の通常使用権者であることを窺い知ることはできない。
(3)登録商標の使用説明書にしても、これに添付の商品パンフレットは、「1995年5月作成」の全文英語のパンフレットであるから、これが2000年9月11日に、太陽堂製薬株式会社によって、日本国内で頒布されていたものとは認め難い。パンフレットの「COMPANY PROFILE」の項の右下隅に表示の「1999.05」が配布時期を表す表示であり、使用説明書の「1995年5月作成」が誤記であるとしても、経験則上1999年5月22日前に郵送による配布が完了していた可能性が高く、1999年5月22日以降にパンフレットが配布されていた事実は証明されていない。次に電話番号表示を見ても国番号から始まっており、当該パンフレットが国外向けに制作されたものであることは明らかである。
してみると、太陽堂製薬株式会社の通信販売にかかる商標は「Lerianne」であり、「BED TIME」の文字は、その使用態様からみても記述的商標として通常の表示方法と見ることができることから、登録商標の使用説明書中の「BED TIME」は単なる品質表示であって、需要者がこれを商標と認知することはあり得ないし、当該パンフレットが本件審判の予告登録前3年以内に日本国内で配布された事実も明らかでない。
以上の理由から、被請求人の提出した乙第1号証及び登録商標の使用説明書は単独あるいはこれらを総合しても本件取消審判請求の予告登録前3年以内の日本国内における使用の事実を立証するものではない。
被請求人は、「結論同旨の審決を求める」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び登録商標の使用説明書を提出している。
(1) 請求人は、本件商標は、その指定商品「せっけん類、化粧品、香料類、」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきであると主張している。
(2)請求人は、本件審判請求書において、本件商標は、その指定商品中「せっけん類、化粧品、香料類」について、本件審判請求の日前継続して3年以上日本国内において使用されていないと主張しているが、本件商標は商標権者である「株式会社クラブコスメチックス」とグループ関係にあり、通常使用権者である「太陽堂製薬株式会社」によって、その指定商品中化粧品である「クリーム」について、「BED TIME」及び「ベッドタイム」の商標を付した商品を2000年9月11日に使用した事実がある。(乙第1号証)
更に、1999年5月に作成した「株式会社クラブコスメチックス」の発行にかかる「Beauty Science」のパンフレット中「太陽堂製薬株式会社」の項で、「BED TIME」「Cream」の商標を付した商品クリームの写真が掲載されている。(登録商標の使用説明書に添付)
なお、「株式会社クラブコスメチックス」とのグループ関係にあり、通常使用権者である「太陽堂製薬株式会社」は、化粧品等の通信販売の事業を行っており、「太陽堂製薬株式会社」は「株式会社クラブコスメチックス」に通信販売用の商品の製造を依頼し、商品の納付先である「太陽堂製薬株式会社」の「タイヨ−八尾」に納付たところである。
従って、本件商標は、審判請求の日前3年以内に使用した事実が存在するので、請求人の主張する本件商標が商標法第50条第1項の規定には該当せず、その指定商品中「せつけん類、化粧品、香料類」については取消されることのない商標である。
よって、答弁の趣旨通りの審決を求める
被請求人が提出した乙第1号証は、株式会社クラブコスメチックスが、取引先の「太陽堂製薬株式会社 タイヨ−八尾」に商品を納付した際の納品書(控)であり、右下に「五条工場、金銅、’00.9.08」及び「五条工場課代 高見、’00.9.08」の表示があるマル判が2個押印され、商品欄には11行目に「LE ベッドタイム クリームN 150105500」、ロット番号「VD」、数量「133」、単価欄に「7300」、金額欄に「97090」等の、記載が見られる。
さらに、登録商標の使用説明書に添付のCLUBcosmetics Co.,Ltd(株式会社クラブコスメチックス)の商品パンフレットには、関連会社の一つである太陽堂製薬株式会社の項目に、英文商品説明及び「BED TIME」「Cream」「N」と表示された商品「クリーム」が他の2点の商品と供に掲載されている。また、COMPANY PROFILEの右下に「1999,05」の記載が確認できる。
以上によれば、商標権者は平成12年(2000年)9月8日に「太陽堂製薬株式会社」の「タイヨ−八尾」に、商品「クリーム」を納品し、商品については、株式会社クラブコスメチックスの商品パンフレット(1999年(平成11年)05月作成)において、太陽堂製薬株式会社が販売する商品として英文商品説明と商品「クリーム」が掲載されており、該商品の包装容器に表示された商標「BED TIME」は、本件商標と通念上と同一のものと認められる。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、登録商標の使用説明書中の「BED TIME」は単なる品質表示であって、商標としての使用ではない旨述べるが、「BED TIME」が品質を表示する語として一般に使用されていることを主張するのみで、これを具体的に明らかにしていないから、この点についての請求人の主張は採用できない。、
また、パンフレットが本件審判の予告登録前3年以内に日本国内で配布された事実も明らかでなく、パンフレット自体英文で書かれていることから、日本国内で頒布されたものとはいえない旨述べるが、作成時期については前記のとおりであり、該パンフレットを継続して使用している蓋然性は否定できないこと及び英語表記であることのみを以て日本国内で頒布されたものではないとはいえないから、この点についての請求人の主張は採用できない。
したがって、本件商標は、本件審判請求の予告登録日前3年以内に継続して商標権者によって、本件取消に係る指定商品「化粧品」に含まれる「クリーム」について使用されていたと認め得るものであるから、本件の商標登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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