結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31201(T2002−31201/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4155637号商標(以下「本件商標」という。)は、「SysControl」の文字を横書きしてなり、平成9年1月9日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同10年6月12日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証の1及び2を提出している。
本件商標は、乙第1号証の1及び2に示すとおり、被請求人により、ソフトウエアに係る商標として3年以内に使用されている実績のあるものである。
乙第1号証の1は、その発行年月日が1997年であるが、当該プログラムは乙第2号証の2に示すとおり、現在でも販売しており、乙第1号証の1も現時点において提供しているものである。
したがって、本件商標は「電子応用機械器具及びその部品」に使用されていることが明らかであるから、商標法第50条第1項の規定に該当するものではない。
被請求人の提出に係る乙第1号証の1及び2によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判請求に係る指定商品について、商標権者によって使用されていたものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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