結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8478号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トレン太くん やまびこ」の文字を標準文字とし、第28類「スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,自動車の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成9年8月21日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,自動車の貸与」を平成11年5月14日付けで分割出願(平成11年商標登録願第41663号)し、同時にこの指定役務を全て削除する手続補正書が提出された。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶理由に引用した登録商標(以下「引用各商標」という。)は、次の(1)ないし(13)である。
(1)商標の構成を右斜め下に書してなる「山び古」(「古」の文字は仮名変体で書してなる。)の文字とする登録第449205号商標(昭和28年6月11日登録出願:第43類)
(2)商標の構成を三段に横書きしてなる「ECHO」、「エコー」及び「山びこ」の各文字とする登録第567864号商標(昭和33年12月13日登録出願:第28類)
(3)商標の構成を縦書きしてなる「やまびこ」の文字とする登録第1140760号の2商標(昭和45年10月14日登録出願:第32類)
(4)商標の構成を黒塗正方形内に白抜にした「山」の文字、その右側に正方形輪郭線内に「彦」の文字、及びこれらの下部に横長方形輪郭線内に「やまびこ」の文字を配した登録第1312802号商標(昭和46年10月20日登録出願:第30類)
(5)商標の構成を横書きしてなる「YAMABIKO」の文字とする登録第1367243号商標(昭和46年10月20日登録出願:第30類)
(6)商標の構成を横書きしてなる「やまびこ」の文字とする登録第2056083号商標(昭和60年9月30日登録出願:第32類)
(7)商標の構成を縦二行に書してなる「山彦」と「やまびこ」の各文字とする登録第2105943号商標(昭和61年12月3日登録出願:第29類)
(8)商標の構成を横書きしてなる「やまびこ」の文字とする登録第2203182号商標(昭和62年11月30日登録出願:第31類)
(9)商標の構成を横書きしてなる「やまびこ」の文字とする登録第2353465号商標(昭和62年12月26日登録出願:第32類)
(10)商標の構成を三段に横書きしてなる「山びこ」、「やまびこ」及び「ヤマビコ」の各文字とする登録第2375326号商標(第19類:平成14年1月31日存続期間満了により当該商標権消滅)
(11)商標の構成を横書きしてなる「やまびこ」の文字とする登録第3232402号商標(平成6年3月29日登録出願:第30類)
(12)商標の構成を木版画風の黒塗横楕円形内に白抜した「やまびこ」の文字とする登録第3367058号商標(平成7年3月2日登録出願:第30類)
(13)商標の構成を木版画風の黒塗横楕円形内に白抜した「やまびこ」の文字とする登録第4011471号商標(平成7年3月2日登録出願:第31類)
本願商標は、その構成を「トレン太くん やまびこ」の文字とするものであるところ、請求人(出願人)の提出に係る甲各号証によれば、構成前半部の「トレン太くん」の文字は、電車、列車を利用する者が乗車券、指定席券等の購入時に、レンタカーの予約申し込みを同時に行うと、乗車券、指定席券が割り引き料金で利用できるサービス(役務)に請求人(出願人)が使用し、世人に広く知られた標章として、また、同後半部の「やまびこ」の文字は、「トレン太くん」の文字と結合して使用されるときは、その語義を離れて、むしろ新幹線の列車名として広く知られ認識されている「やまびこ」号を看取、理解させるものといえる。
さらに、請求人(出願人)は、テレビ広告、子供向け雑誌等に、「トレン太くんやまびこ」、「トレン太くんこまち」、「トレン太くんあさま」、「トレン太くんつばさ」のように「トレン太くん」の文字と各新幹線の列車名とを結合し、上記サービス以外のキャラクター名として玩具(電車等)に使用している事実も認められる。
してみれば、本願商標を構成する「トレン太くん」と「やまびこ」の文字は、上記認定のとおり密接な関係にあるものと容易に看取され、かつ、構成上も同じ書体、同じ大きさで一連に表してなり、両文字は不可分一体のものと認識、理解されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標に接するところの子供を含む本願の指定商品の需要者等は、構成後半部の「やまびこ」の文字部分を分離・抽出して取引に資するとはいい難く、本願商標からは「トレン太くん やまびこ」の文字に相応し、「トレンタクンヤマビコ」の称呼を生ずるものというべきであって、少なくとも単に「ヤマビコ」の称呼を生ずるものとすることはできない。他方、引用各商標は、その構成文字に相応し、いずれも「ヤマビコ」の称呼を生ずること明らかである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、称呼上において類似するものでなく、また、観念及び外観上においても類似するものでないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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