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Trademark Appeal Case

商標4条1項16号拒絶の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10802(T2003−10802/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うまごファン」の文字を標準文字として、第11類「家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具」を指定商品として平成14年7月29日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成15年6月12日付け手続補正書により補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について補正された結果、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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