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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31118(T2001−31118/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4190495号商標の登録は、指定商品中「眼鏡」について、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4190495号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月11日に登録出願、第9類「写真機械器具、望遠鏡類、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)電気通信機械器具、レコード、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気掃除機、ウエイトベルト、エアタンク、潜水用機械器具、レギュレーター、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、平成10年9月25日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、「本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件指定商品中「眼鏡」について使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。」旨主張し、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由及び審尋に対する答弁を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出した(乙第5号証及び乙第6号証については、被請求人が前記審尋に対する答弁に乙第1号証及び乙第2号証として添付したものであるが番号が重複するので当審で通し番号を付した。)。

(1)被請求人は株式会社ボールドと指定商品中の「眼鏡」に付いて商標権の使用許諾の契約を行い、平成12年8月1日から平成13年9月25日現在使用の実績がある。

被請求人と、商標管理代理人である株式会社フリーポートコーポレーションと株式会社ボールドとの契約書を提出する(乙第1号証)。被請求人と商標管理代理人は居所が同じであり、役員2名が兼任している。上記3社の会社謄本を提出する(乙第2号証及び乙第3号証)。

株式会社ボールドは指定商品中の「眼鏡」に付いて平成13年6月より委託製造を行い数件の店で販売している(乙第4号証)。

したがって、本件商標は取り消されることはないものである。

(2)被請求人は、株式会社フリーポートコーポレーションと株式会社ボールドとの使用の事実を証明する取引書類を提出する(乙第5号証)。

乙第5号証により、株式会社ボールドが株式会社フリーポートコーポレーションに対し、前払保証金として200万円(消費税込みで210万円)を支払うことに合意した。株式会社フリーポートコーポレーションは商標権者より商標登録第4190495号の第9類全指定商品、商標登録第4190496号の第14類全指定商品及び商標登録第4190497号の第18類全指定商品の商標「CHROME HEARTS」の使用許可並びにライセンスの合意を受け、平成12年6月30日に株式会社ボールドより株式会社フリーポートコーポレーションへの入金の事実が確認できる。

株式会社ボールドは、平成12年8月に「時計」「傘」を、平成12年9月に「眼鏡」を製造し、直営店で販売した。

次に、被請求人と商標管理人と株式会社フリーポートコーポレーションとの関係を証明するために契約書(乙第6号証)を提出する。

以上の通り、本件商標は本件指定商品中「眼鏡」について使用されている事実が証明された訳であり、今後も本件商標を付した商品を製造・販売するので、本件商標は取り消されるべきではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証について検討する。

(1)被請求人と株式会社フリーポートコーポレーションが、株式会社ボールドに本件商標の使用許諾を与え、商品「眼鏡」について使用しているとして提出した写真の写し(乙第4号証)によれば、商品「眼鏡」及び本件商標と社会通念上同一と認め得る「CHROME HEARTS」を表示したタグの存在が認められるが、これが誰によって、何時販売、使用されたかは明らかでないから、株式会社ボールドが「眼鏡」の販売を行っていることの証拠とはならない。

(2)請求人が使用の事実を証明する取引書類として提出した乙第5号証は株式会社フリーポートコーポレーション名義の預金通帳の写し、株式会社ボールドの表示がある「クロムハーツ」のブランドの「時計、傘、眼鏡」に関する計算書(12年8月、12年9月)及び現金出納簿の写しであるが、これらは商標の使用料に関して金銭の動きを示すものと推測されるものであって、商品が流通し、取引きされたとの事実を証明したものとはいえない。

また、被請求人は、平成12年8月1日から平成13年9月25日現在使用の実績があること、株式会社ボールドは、平成12年8月に「時計」「傘」を、平成12年9月に「眼鏡」を製造し、直営店で販売した旨主張するのみで、本件商標を本件審判請求に係る商品「眼鏡」について使用していることを具体的かつ客観的に証明する取引書類(納品書、請求書等)の書証を何ら提出していない。

してみれば、被請求人が提出した証拠方法によっては、本件商標が、本件取消審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって、本件審判請求に係る商品「眼鏡」について使用されていたと認めることができない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中の「結論掲記の商品」について取り消すべきものである。

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