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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5537(T2001−5537/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「きれいに赤野菜」の文字を標準文字により書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと,野菜スープ,その他のスープ,パスタソース,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,オムレツ,ドリア,リゾット,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『きれいに赤野菜』の文字を書してなるところ、その構成中の『赤野菜』は、リコピン・カプサンチン等が含まれている赤い色素をもつトマト、赤ピーマン等の『赤い野菜』を意味するもので、それらは、活性酸素の除去、老化の防止等の効能があること等を考慮すれば、この指定商品との関係から、全体として、『きれいによい赤野菜、美容(体)によい赤野菜』のような意味合いを看取させる一種のキャッチフレーズである以上に特別顕著性があるとは認められず、これをその指定商品中、例えば、『加工野菜、冷凍野菜、上記に照応する野菜を含有するカレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと・野菜スープ・調味料』に使用したときには、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「きれいに赤野菜」の文字からなるところ、その構成中前半の「きれいに」の文字は、容易に「綺麗に」の意を、また、後半の「赤野菜」の文字は、一般に赤い色素をもつトマト、赤ピーマン等の「赤い野菜」の意をそれぞれ想起するものであるとしても、構成文字全体としては、原審説示の如き意味合いを生ずるものとはいい難く、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質等を表示し、販売促進のためのキャッチフレーズとして普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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