結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4309(T2002−4309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「テトロジー」の片仮名文字及び「TETOROSY」の欧文字を二段に併記してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第556941号商標(以下「引用1商標」という。)は、「Tetorose」の欧文字を書してなり、昭和34年2月13日登録出願、第30類「織物」を指定商品として、昭和35年9月28日設定登録され、その後、この商標権は、3回に亘る存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成12年5月15日に書換登録申請がされ、平成12年8月2日に第24類「織物(畳へり地を除く)」と書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第595519号商標(以下「引用2商標」という。)は、「Teto Rose」の欧文字を筆記体で書してなり、昭和34年3月7日登録出願、第36類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和37年8月24日に設定登録されたものである。
同じく、登録第1418019号商標(以下「引用3商標」という。)は、「テトローズ」の文字を書してなり、昭和45年6月24日登録出願、第17類「被服、布製見回品、寝具類」を指定商品として、昭和55年5月30日に設定登録され、その後、この商標権は、2回に亘り存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
引用2商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成14年8月24日に存続期間が満了し、平成15年4月30日に本権商標の登録の抹消がされているものである。
次に、本願商標と引用1及び3商標との類否について判断するに、本願商標は、「テトロジー」及び「TETOROSY」の文字よりなるところ、上段の片仮名文字が下段の欧文字の読みを特定したものとみられるものであり、また、その「テトロジー」の片仮名文字から生じる「テトロジー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって、一体不可分の造語と理解し認識されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、「テトロジー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用1及び3商標は、その構成文字に相応して「テトローズ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「テトロジー」と引用1及び3商標から生ずる「テトロ−ズ」の称呼を比較するに、両者は、第3音以下における「ロジー」と「ローズ」の音に差異を有するものであるが、共に全体の音数が4音と比較的短いこと及び長音の位置が異なるためアクセントの位置も異なること、また、語尾が「ジー」と「ズ」の音質の異なる音となっていることから、これらをそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調・語感が相違し、十分聴別しうるものというのが相当である。
そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用1及び3商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみると、本願商標と各引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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