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Trademark Appeal Case

指定商品の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8445号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘッド」の文字と「HEAD」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年2月6日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年8月31日及び同11年5月14日付け手続補正書により、最終的に、「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、登録第1038256号商標、登録第1070887号商標、登録第1513649号商標及び登録第1590417号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前項1のとおり、その指定商品について補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標のいずれの指定商品とも類似しない商品と認められるものとなり、本願商標と引用商標の商標の類否について検討するまでもなく、その指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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