1 本願商標
本願商標は、「イオン」の片仮名文字と「温泉物語」の漢字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつげ,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用▲はく▼離剤」を指定商品として、平成14年3月18日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成15年3月14日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第485286号商標(以下、「引用A商標」という。)、登録第2310232号商標(以下、「引用B商標」という。)、登録第2450572号商標(以下、「引用C商標」という。)及び登録第2667423号商標(以下、「引用D商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、引用A商標、引用B商標及び引用D商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったと認められる。また、引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により、平成15年5月28日に商標権の登録の抹消がなされていることが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。