結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4985(T2001−4985/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DREAM工法」の文字を横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年10月19日に登録出願、その後、指定役務については、同13年1月5日付け、同13年4月2日付け及び同15年10月17日付け手続補正書により、第37類「ニューマチックケーソンのケーソン躯体を設置することにより行われる無人化で行うことが可能な土木工事」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3321805号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第37類「自動ドアの修理又は保守,建具工事」を指定役務として、同9年6月13日に設定登録されたものである。
本願商標は、「DREAM工法」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同書、同大で一連に表されており、これより生じると認められる「ドリームコウホウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、構成全体より「夢の工法」の観念が生ずるものと認められることから、これを敢えて「DREAM」と「工法」とに分断し、「DREAM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ドリームコウホウ」の一連称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおり楕円輪郭内にややデザイン化した「dream」の文字を書してなるところ、該文字部分に相応して「ドリーム」の称呼及び「夢」の観念が生ずるものと認められる。
そして、本願商標より生ずる「ドリームコウホウ」の称呼と引用商標より生ずる「ドリーム」の称呼とは、音構成の差異により十分区別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、観念上も前者は「夢の工法」の観念が生ずるのに対し、後者は「夢」の観念が生ずるものであって、この点においても相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似するものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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