sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の聴き分け判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4310(T2002−4310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テトロジー」の片仮名文字及び「TETOROSY」の欧文字を二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第595519号商標(以下「引用1商標」という。)は、「Teto Rose」の欧文字を筆記体で書してなり、昭和34年3月7日登録出願、第36類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和37年8月24日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1418019号商標(以下「引用2商標」という。)は、「テトローズ」の文字を書してなり、昭和45年6月24日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和55年5月30日に設定登録され、その後、この商標権は、2回に亘り存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

引用1商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成14年8月24日に存続期間が満了し、平成15年4月30日に本権商標の登録の抹消がされているものである。

次に、本願商標と引用2商標との類否について判断するに、本願商標は、「テトロジー」及び「TETOROSY」の文字よりなるところ、上段の片仮名文字が下段の欧文字の読みを特定したものとみられるものであり、また、その「テトロジー」の片仮名文字から生じる「テトロジー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって、一体不可分の造語と理解し認識されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、「テトロジー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用2商標は、その構成文字に相応して「テトローズ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「テトロジー」と引用2商標から生ずる「テトロ−ズ」の称呼を比較するに、両者は、第3音以下における「ロジー」と「ローズ」の音に差異を有するものであるが、共に全体の音数が4音と比較的短いこと及び長音の位置が異なるためアクセントの位置も異なること、また、語尾が「ジー」と「ズ」の音質の異なる音となっていることから、これらをそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調・語感が相違し、十分聴別しうるものというのが相当である。

そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用2商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用2商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。