結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5471(T2002−5471/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MAP−CA」の文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年11月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4228789号商標は、「GP−MAP」の文字を横書きしてなり、平成3年2月28日に登録出願、第11類「自動車用ナビゲーション装置,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として同11年1月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、「MAP−CA」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体で同一の大きさの文字により、外観上まとまりよく一体的に表されたと認められるものであって、その構成文字より生ずる「マップシーエー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、「MAP」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るということはできない。
次に、引用商標についてみると、引用商標は、「GP−MAP」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体で同一の大きさの文字により、外観上まとまりよく一体的に表されたと認められるものであって、その構成文字より生ずる「ジーピーマップ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、「MAP」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせないから、本願商標及び引用商標から、「マップ」の称呼を生ずるということはできない。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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