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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5471(T2002−5471/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−5471(T2002−5471/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GP−MAP」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5471(T2002−5471/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「GP−MAP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAP−CA」の文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年11月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4228789号商標は、「GP−MAP」の文字を横書きしてなり、平成3年2月28日に登録出願、第11類「自動車用ナビゲーション装置,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として同11年1月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MAP−CA」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体で同一の大きさの文字により、外観上まとまりよく一体的に表されたと認められるものであって、その構成文字より生ずる「マップシーエー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、「MAP」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るということはできない。

次に、引用商標についてみると、引用商標は、「GP−MAP」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体で同一の大きさの文字により、外観上まとまりよく一体的に表されたと認められるものであって、その構成文字より生ずる「ジーピーマップ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、「MAP」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせないから、本願商標及び引用商標から、「マップ」の称呼を生ずるということはできない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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